警察庁の年次報告書(令和7年)は →
JAFIC年次報告書 特集2
簡素な顧客管理(SDD)と『確認の省略』は、別々の仕組み →
犯収法 第4条第3項
ポイント2:取引時確認が必要かは →
施行令 第7条
すでに確認済みの顧客なら、確認の省略ができる場合がある →
施行令 第13条
ポイント3:個人顧客は、本人特定事項・取引目的・職業の3点… →
犯収法 第4条第1項第1号〜第3号
実質的支配者の確認は、施行規則が定める方法で行う →
施行規則 第11条第1項施行規則 第14条第3項
法人の実質的支配者は、資本多数決法人なら →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号
資本多数決法人以外は、収益の配当を受ける権利(4分の1超)… →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
間接保有は、支配法人(議決権の2分の1を超えて持つ法人)の… →
施行規則 第11条第3項
ポイント5:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保… →
犯収法 第11条柱書
継続的な精査や規程の作成、統括管理者の選任などは →
犯収法 第11条施行規則 第32条第1項第3号
ポイント6:外国PEPsと分かったときは →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第11条施行令 第12条第3項施行規則 第14条第1項・第4項
制裁対象者との取引を規制する根拠は、犯収法ではなく外為法等 →
外為法 第17条外為法 第21条
ヒットしたら、疑似ヒットかを精査し →
外為法 第16条第5項
実質的支配者が不明と申告されたときは →
施行規則 第11条第2項第4号
画像送信型eKYC(業界通称『ホ方式』)が廃止される →
施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)
書類の写しの送付による方法は対象が限られる →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)
対面では、ICチップ付きの書類は読取装置での読取が必要になる →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップのない書類は転送不要郵便との組み合わせになる →
施行規則 第6条第1項第1号ロ(2027年4月1日施行版)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。