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【顧客管理:完全版①-10】実務担当者が押さえるべき7つのポイント

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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警察庁の年次報告書(令和7年)は →

JAFIC年次報告書 特集2

簡素な顧客管理(SDD)と『確認の省略』は、別々の仕組み →

犯収法 第4条第3項

ポイント2:取引時確認が必要かは →

施行令 第7条

すでに確認済みの顧客なら、確認の省略ができる場合がある →

施行令 第13条

ポイント3:個人顧客は、本人特定事項・取引目的・職業の3点… →

犯収法 第4条第1項第1号〜第3号

実質的支配者の確認は、施行規則が定める方法で行う →

施行規則 第11条第1項施行規則 第14条第3項

法人の実質的支配者は、資本多数決法人なら →

施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号

資本多数決法人以外は、収益の配当を受ける権利(4分の1超)… →

施行規則 第11条第2項第3号・第4号

間接保有は、支配法人(議決権の2分の1を超えて持つ法人)の… →

施行規則 第11条第3項

ポイント5:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保… →

犯収法 第11条柱書

継続的な精査や規程の作成、統括管理者の選任などは →

犯収法 第11条施行規則 第32条第1項第3号

ポイント6:外国PEPsと分かったときは →

犯収法 第4条第2項第3号施行令 第11条施行令 第12条第3項施行規則 第14条第1項・第4項

制裁対象者との取引を規制する根拠は、犯収法ではなく外為法等 →

外為法 第17条外為法 第21条

ヒットしたら、疑似ヒットかを精査し →

外為法 第16条第5項

実質的支配者が不明と申告されたときは →

施行規則 第11条第2項第4号

画像送信型eKYC(業界通称『ホ方式』)が廃止される →

施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)

書類の写しの送付による方法は対象が限られる →

施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)

対面では、ICチップ付きの書類は読取装置での読取が必要になる →

施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)

ICチップのない書類は転送不要郵便との組み合わせになる →

施行規則 第6条第1項第1号ロ(2027年4月1日施行版)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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