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【顧客管理:実務①】KYB実務ガイド──UBO特定の判断フローと外国法人対応

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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犯収法は、法人との取引時確認で →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

FATFは、法人の透明性と実質的支配者について →

FATF 勧告24

金融庁ガイドラインは、顧客とその実質的支配者の本人特定事項… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)③

段階1:議決権の25%を超えて →

施行規則 第11条第2項第1号

段階2:出資・融資・取引などの関係を通じて →

施行規則 第11条第2項第2号

段階3:どちらにも当たる人がいない場合は →

施行規則 第11条第2項第4号

財団・社団などそれ以外の法人では →

施行規則 第11条第2項第3号・第4号

25%を超えていても、他の自然人が議決権の過半数を持ってい… →

施行規則 第11条第2項第1号括弧書

通常の取引時確認では、実質的支配者の本人特定事項は代表者等… →

施行規則 第11条第1項

なりすましの疑いがある取引や外国PEPsとの取引など →

施行規則 第14条第3項第1号

支配法人とは、その自然人が議決権の過半数(50%超)を持つ… →

施行規則 第11条第3項第2号

計算例:A氏60%→X社50%→Y社は50%/A氏40%→… →

施行規則 第11条第3項第1号・第2号

国や上場会社など(施行令で定める国等)と、その子会社は →

施行規則 第11条第4項

FATF勧告10の解釈ノートが →

FATF 勧告10

顧客が国・地方公共団体・上場会社など(施行令で定める法人)… →

犯収法 第4条第5項施行令 第14条第5号

上場会社の子会社は、これらには含まれません →

施行令 第14条

取引時確認に応じてもらえない場合は、応じるまでの間 →

犯収法 第5条

リスクが高い顧客には、厳格な顧客管理を行い →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦ロ

必要な情報が得られず適切な顧客管理ができないと判断した顧客… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪

外国法人では、外国の法令で作成が求められている書類や →

施行規則 第10条第3号イ

顧客が外国PEPs(外国の元首や政府・中央銀行の重要な地位… →

施行令 第12条第3項第1号・第2号

外国PEPsなどが事業経営を実質的に支配できる法人(実質的… →

施行令 第12条第3項第3号

国内PEPsは法令の対象外で、リスクに応じて判断します →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)

事業内容を、定款や登記事項証明書など規則が挙げる書類で確認… →

施行規則 第10条第2号イ

確認記録を作成した(契約が終了した日などから7年間保存) →

犯収法 第6条第2項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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