犯収法は、法人との取引時確認で →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
FATFは、法人の透明性と実質的支配者について →
FATF 勧告24
金融庁ガイドラインは、顧客とその実質的支配者の本人特定事項… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)③
段階1:議決権の25%を超えて →
施行規則 第11条第2項第1号
段階2:出資・融資・取引などの関係を通じて →
施行規則 第11条第2項第2号
段階3:どちらにも当たる人がいない場合は →
施行規則 第11条第2項第4号
財団・社団などそれ以外の法人では →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
25%を超えていても、他の自然人が議決権の過半数を持ってい… →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
通常の取引時確認では、実質的支配者の本人特定事項は代表者等… →
施行規則 第11条第1項
なりすましの疑いがある取引や外国PEPsとの取引など →
施行規則 第14条第3項第1号
支配法人とは、その自然人が議決権の過半数(50%超)を持つ… →
施行規則 第11条第3項第2号
計算例:A氏60%→X社50%→Y社は50%/A氏40%→… →
施行規則 第11条第3項第1号・第2号
国や上場会社など(施行令で定める国等)と、その子会社は →
施行規則 第11条第4項
FATF勧告10の解釈ノートが →
FATF 勧告10
顧客が国・地方公共団体・上場会社など(施行令で定める法人)… →
犯収法 第4条第5項施行令 第14条第5号
上場会社の子会社は、これらには含まれません →
施行令 第14条
取引時確認に応じてもらえない場合は、応じるまでの間 →
犯収法 第5条
リスクが高い顧客には、厳格な顧客管理を行い →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦ロ
必要な情報が得られず適切な顧客管理ができないと判断した顧客… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
外国法人では、外国の法令で作成が求められている書類や →
施行規則 第10条第3号イ
顧客が外国PEPs(外国の元首や政府・中央銀行の重要な地位… →
施行令 第12条第3項第1号・第2号
外国PEPsなどが事業経営を実質的に支配できる法人(実質的… →
施行令 第12条第3項第3号
国内PEPsは法令の対象外で、リスクに応じて判断します →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
事業内容を、定款や登記事項証明書など規則が挙げる書類で確認… →
施行規則 第10条第2号イ
確認記録を作成した(契約が終了した日などから7年間保存) →
犯収法 第6条第2項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。