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【顧客管理:入門⑧】対面の本人確認で、ICチップは何を読み取り、どう照合するのか──業種別の確認ポイントと記録

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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2027年4月1日から、対面で本人確認を行うときの手順が変… →

施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)

偽変造された本人確認書類で開設された口座が →

JAFIC年次報告書 特集2

ICチップのない写真付き書類(身体障害者手帳・運転経歴証明… →

施行規則 第6条第1項第1号ロ(1)(2027年4月1日施行版)施行規則 第7条第1号イ・ニ(2027年4月1日施行版)

ICチップ付きの写真なし書類(16歳未満の在留カード等)を… →

施行規則 第6条第1項第1号ロ(2)(2027年4月1日施行版)

写真のない書類を2点提示してもらう方法など →

施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)

本邦内に住居を有しない外国人や外交官等(住民基本台帳法の適… →

施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)

非対面の見直しは別に行われ →

施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)

確認記録は、従来どおり、書類の提示を受けた日付と時刻を記録… →

施行規則 第20条第1項(2027年4月1日施行版)

確認記録は、犯収法に基づき7年間保存します →

犯収法 第6条第2項

特定事業者になるのは、金・白金・銀・これらの合金 →

犯収法 第2条第2項第43号施行令 第4条

代金が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結が →

施行令 第7条第1項第6号

宅地建物取引業者は、犯収法上の特定事業者です →

犯収法 第2条第2項第42号

犯収法で特定事業者として列挙されている士業は →

犯収法 第2条第2項第45号〜第49号

弁護士の取引時確認に相当する措置は、犯収法の定めにより →

犯収法 第12条第1項

取引時確認の対象は、特定受任行為の代理等を行う契約の締結な… →

施行令 第9条第1項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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