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【CAMS学習ノート⑫】FATFの全体像:40の勧告・相互審査・グレーリストの仕組み

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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勧告は条約ではなく、各国が自国の法律や規制に置き換えて初め… →

CAMS p.115

基準を出して終わりにせず →

CAMS p.113CAMS p.118

FSRBは、FATF基準の実施を地域単位で支える機関です →

CAMS p.114JAFIC年次報告書 第6章

FSRBに参加していないことは →

CAMS p.122

有効性は、その法律が現場で機能し →

CAMS p.121

審査は、書面確認から始まり、現地審査、報告書の草案づくり →

CAMS p.121〜122

公表で終わりではなく、その後もフォローアップが続きます →

CAMS p.123

その結果、重点フォローアップの対象になっています →

JAFIC年次報告書 表6-3

場面3:危険度調査書で制度整備の状況から注意を要するとされ… →

施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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