勧告は条約ではなく、各国が自国の法律や規制に置き換えて初め… →
CAMS p.115
基準を出して終わりにせず →
CAMS p.113CAMS p.118
FSRBは、FATF基準の実施を地域単位で支える機関です →
CAMS p.114JAFIC年次報告書 第6章
FSRBに参加していないことは →
CAMS p.122
有効性は、その法律が現場で機能し →
CAMS p.121
審査は、書面確認から始まり、現地審査、報告書の草案づくり →
CAMS p.121〜122
公表で終わりではなく、その後もフォローアップが続きます →
CAMS p.123
その結果、重点フォローアップの対象になっています →
JAFIC年次報告書 表6-3
場面3:危険度調査書で制度整備の状況から注意を要するとされ… →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。