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【顧客管理:入門④】UBO(実質的支配者)とは──法人の「真の所有者」を特定する犯収法の判定フロー

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可… →

犯収法 第4条第1項第4号

確認の方法は、顧客の代表者等から申告を受ける方法です(施行… →

施行規則 第11条第1項

厳格な確認が必要な場合は、株主名簿や有価証券報告書など →

施行規則 第14条第3項第1号

資本多数決法人では、まず議決権の25%超を直接または間接に… →

施行規則 第11条第2項第1号

該当者がいなければ、出資・融資・取引その他の関係を通じて支… →

施行規則 第11条第2項第2号・第4号

資本多数決法人以外の法人では →

施行規則 第11条第2項第3号イ

別の自然人が議決権の50%超を持っている場合は →

施行規則 第11条第2項第1号括弧書

最後は代表者という受け皿があるので →

施行規則 第11条第2項第4号

支配法人とは、その自然人が議決権の過半数(2分の1超)を持… →

施行規則 第11条第3項第2号

例:X氏100%→A社30%→30%/X氏60%→A社40… →

施行規則 第11条第3項第1号・第2号

日本の「25%超」は施行規則の定め →

FATF 勧告10

2021年8月公表の第4次対日相互審査で →

JAFIC年次報告書 表6-7

国内では、2022年1月に →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)③

次の第5次対日相互審査は、2027年10月頃から書面審査 →

JAFIC年次報告書 第6章

Q1:ちょうど25%は「超」に当たらない →

施行規則 第11条第2項第1号・第2号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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