実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可… →
犯収法 第4条第1項第4号
確認の方法は、顧客の代表者等から申告を受ける方法です(施行… →
施行規則 第11条第1項
厳格な確認が必要な場合は、株主名簿や有価証券報告書など →
施行規則 第14条第3項第1号
資本多数決法人では、まず議決権の25%超を直接または間接に… →
施行規則 第11条第2項第1号
該当者がいなければ、出資・融資・取引その他の関係を通じて支… →
施行規則 第11条第2項第2号・第4号
資本多数決法人以外の法人では →
施行規則 第11条第2項第3号イ
別の自然人が議決権の50%超を持っている場合は →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
最後は代表者という受け皿があるので →
施行規則 第11条第2項第4号
支配法人とは、その自然人が議決権の過半数(2分の1超)を持… →
施行規則 第11条第3項第2号
例:X氏100%→A社30%→30%/X氏60%→A社40… →
施行規則 第11条第3項第1号・第2号
日本の「25%超」は施行規則の定め →
FATF 勧告10
2021年8月公表の第4次対日相互審査で →
JAFIC年次報告書 表6-7
国内では、2022年1月に →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)③
次の第5次対日相互審査は、2027年10月頃から書面審査 →
JAFIC年次報告書 第6章
Q1:ちょうど25%は「超」に当たらない →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。