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【顧客管理:実務②】EDD実務──PEPs・高リスク国・追加調査の進め方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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CDD:本人特定事項・取引を行う目的・職業または事業の内容… →

犯収法 第4条第1項各号

なりすましの疑いがある場合は →

犯収法 第4条第2項後段

EDDが求められる場面は、犯収法が定めるものが3つ →

犯収法 第4条第2項第1号〜第3号

犯収法は、外国の元首、外国政府や中央銀行等で重要な地位を占… →

施行令 第12条第3項第1号

家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母と子)も対象 →

施行令 第12条第3項第2号

これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人も対象 →

施行令 第12条第3項第3号

施行規則に列挙される職:大臣・副大臣 →

施行規則 第15条第1号〜第7号

犯収法が定める特定国等は、現在イランと北朝鮮です →

施行令 第12条第2項

特定国等に居住・所在する顧客等との取引や →

犯収法 第4条第2項第2号

FATFや各国当局が指摘する国・地域…はガイドラインの上で… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)③金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

取引時確認をした顧客等になりすましている疑いがある取引/確… →

犯収法 第4条第2項第1号イ施行令 第12条第1項

原則として、前回の確認で用いた書類とは別の本人確認書類等を… →

施行規則 第14条第1項後段

顧客の営業内容や所在地などが →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧

顧客本人に加えて、実質的支配者もPEPsに該当しないかを確… →

施行規則 第11条第2項

信頼性の高いデータベースやシステムで照合し →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤

資産及び収入の状況を確認します(取引が政令の定める額 →

犯収法 第4条第2項

金融庁のFAQでは、マネー・ローンダリング対策に従事する部… →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦

FATF勧告は、FATFが呼びかけた国の者との取引関係等に →

FATF 勧告19

自然人:源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳 →

施行規則 第14条第4項第1号イ

法人:貸借対照表、損益計算書、これらに類する書類 →

施行規則 第14条第4項第2号

必要な情報の提供を受けられず →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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