CAMSのスタディガイドは →
CAMS p.98〜107
自由貿易地域は、関税や手続の負担を軽くして投資を呼びます →
CAMS p.102
ハワラは、銀行を使えない人にも届きます。その分 →
CAMS p.103
慈善団体は、社会的な信用と免税で寄付を集めます。その分 →
CAMS p.104
FATF勧告8も、非営利団体への措置が正当な活動を不当に妨… →
FATF 勧告8
ARSは、銀行システムの外側で価値を移す仕組みの総称です →
CAMS p.102〜103
FATFは勧告14で、資金・価値移転サービスの提供者に免許… →
FATF 勧告14
軍民両用品とは、軍事用途と民生用途の両方を持つ物品です →
CAMS p.105
軍事関連の赤旗:軍高官とのつながり →
CAMS p.106
FATF勧告7は、大量破壊兵器の拡散に関する国連安保理決議… →
FATF 勧告7
日本の外為法は、特定の種類の貨物の輸出に →
外為法 第48条第1項
運営費(給与・家賃・公共料金)から政府間の支払まで幅があり →
CAMS p.107
栽培・加工・販売が別の地域で行われ →
CAMS p.108
軍民両用品:外為法は、モノと技術の行き先を管理する規律です →
外為法 第25条
注意を要する国・地域の顧客:施行規則は →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
危険度調査書は毎年公表されますので →
犯収法 第3条第3項(現行)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。