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【CAMS学習ノート⑪】高リスクセクター各論──自由貿易地域・ハワラ・NGO・軍民両用品・薬物関連

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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CAMSのスタディガイドは →

CAMS p.98〜107

自由貿易地域は、関税や手続の負担を軽くして投資を呼びます →

CAMS p.102

ハワラは、銀行を使えない人にも届きます。その分 →

CAMS p.103

慈善団体は、社会的な信用と免税で寄付を集めます。その分 →

CAMS p.104

FATF勧告8も、非営利団体への措置が正当な活動を不当に妨… →

FATF 勧告8

ARSは、銀行システムの外側で価値を移す仕組みの総称です →

CAMS p.102〜103

FATFは勧告14で、資金・価値移転サービスの提供者に免許… →

FATF 勧告14

軍民両用品とは、軍事用途と民生用途の両方を持つ物品です →

CAMS p.105

軍事関連の赤旗:軍高官とのつながり →

CAMS p.106

FATF勧告7は、大量破壊兵器の拡散に関する国連安保理決議… →

FATF 勧告7

日本の外為法は、特定の種類の貨物の輸出に →

外為法 第48条第1項

運営費(給与・家賃・公共料金)から政府間の支払まで幅があり →

CAMS p.107

栽培・加工・販売が別の地域で行われ →

CAMS p.108

軍民両用品:外為法は、モノと技術の行き先を管理する規律です →

外為法 第25条

注意を要する国・地域の顧客:施行規則は →

施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)

危険度調査書は毎年公表されますので →

犯収法 第3条第3項(現行)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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