SOURCES

【ガバナンス:入門①】経営陣はAMLの何に責任を持つのか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

この記事をnoteで読む

教育訓練・規程の作成・統括管理者の選任は努力義務 →

犯収法 第11条柱書(現行・2027年版とも同文)

教育訓練の実施、規程の作成、統括管理者の選任 →

犯収法 第11条第1号〜第3号(現行・2027年版とも同文)

主務省令への委任規定(中身は施行規則に列挙) →

犯収法 第11条第4号(現行・2027年版とも同文)

リスク調査書面の作成、継続的な精査、高リスク取引の承認、監査 →

施行規則 第32条第1項(現行・2027年版とも同文)

預貯金取扱事業者が口座に関する情報を他の預貯金取扱事業者に提供する措置 →

施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)

是正命令の対象に、体制整備の努力義務は含まれない →

犯収法 第18条(現行)

犯収法の義務は宝石等取扱事業者・士業まで含む特定事業者全般に及ぶ →

犯収法 第2条第2項第43号・第45号〜第48号

対応が求められる事項が不十分なら報告徴求・業務改善命令等 →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

ガイドラインの対象は特定事業者のうち金融庁所管の事業者 →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

機能不全は、レピュテーションの低下も含めた経営上の問題 →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2

経営陣に求められる7つの事項(令和8年3月31日版) →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2

役員の任命だけでなく、必要な情報の提供と内外への説明態勢 →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2③

方針・手続・計画の承認と、実施状況の定期的な報告を受ける →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2⑥

経営陣が研修等に自ら参加する →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2⑦

三つの防衛線は一つの方法。役割・責任を経営陣の責任の下で明確にする →

金融庁ガイドライン Ⅲ-3

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

← 参照文献の一覧へ