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【顧客管理:完全版①-3】誰を何を確認するか 本人特定事項・職業・UBO

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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(導入)法人の場合は、顧客本体に加えて →

犯収法 第4条第1項第4号

警察庁の年次報告書(令和7年) →

JAFIC年次報告書 特集2JAFIC年次報告書 第2章第1節

犯収法は、取引時確認で確認する事項を4つ定めています(本人… →

犯収法 第4条第1項第1号

現に取引の任に当たっている人が顧客と異なるときは →

犯収法 第4条第4項

個人の本人特定事項は氏名・住居・生年月日の3つで →

施行規則 第6条第1項第1号施行規則 第7条

取引目的は、顧客または代表者等から申告を受ける方法で足りま… →

施行規則 第9条

職業も、申告を受ける方法で足ります →

施行規則 第10条第1項第1号

法人顧客では、実質的支配者の本人特定事項(氏名・住居・生年… →

施行規則 第11条第1項

確認の方法は、個人の本人特定事項の確認方法が準用されます →

施行規則 第12条第1項

取引の任に当たっていると認められる要件:個人の顧客では →

施行規則 第12条第5項第1号

個人の確認方法は施行規則に複数列挙され →

施行規則 第6条第1項第1号(現行)

(現行)写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面) →

施行規則 第6条第1項第1号イ

(現行)本人確認書類の提示を受け →

施行規則 第6条第1項第1号ロ

(現行)容貌と書類の画像を送信してもらう方法(画像送信型e… →

施行規則 第6条第1項第1号ホ

(現行)容貌の画像と、ICチップに記録された情報を送信して… →

施行規則 第6条第1項第1号ヘ

(現行)書類の画像またはICチップの情報の送信を受け →

施行規則 第6条第1項第1号ト

(現行)認定事業者などが発行した電子証明書による電子署名や →

施行規則 第6条第1項第1号ワ

(改正後)画像送信型eKYC(容貌と書類の画像を送る方法 →

施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)

(改正後)容貌の画像とICチップ情報を送信する方法(現行ヘ… →

施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)

(改正後)書類の写しの送付と転送不要郵便による方法は →

施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)

法人の確認方法:代表者等から登記事項証明書など法人の本人確… →

施行規則 第6条第1項第3号イ

資本多数決法人(株式会社など) →

施行規則 第11条第2項第1号

上に当たる人がいないときは →

施行規則 第11条第2項第2号

資本多数決法人以外(持分会社、財団、NPO法人など) →

施行規則 第11条第2項第3号

どれにも当たる人がいない法人:法人を代表し →

施行規則 第11条第2項第4号

議決権の判定は合算方式。本人の直接保有+本人の支配法人(本… →

施行規則 第11条第3項第1号

EDD:本人特定事項は通常の方法に加え →

施行規則 第14条第1項柱書

実質的支配者(EDD):資本多数決法人では株主名簿・有価証… →

施行規則 第14条第3項第1号

資産・収入:価額が200万円を超える財産の移転を伴う取引で… →

犯収法 第4条第2項施行令 第11条施行規則 第14条第4項

ハイリスク取引には、なりすまし・偽りの疑いがある取引 →

施行令 第12条

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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