(導入)法人の場合は、顧客本体に加えて →
犯収法 第4条第1項第4号
警察庁の年次報告書(令和7年) →
JAFIC年次報告書 特集2JAFIC年次報告書 第2章第1節
犯収法は、取引時確認で確認する事項を4つ定めています(本人… →
犯収法 第4条第1項第1号
現に取引の任に当たっている人が顧客と異なるときは →
犯収法 第4条第4項
個人の本人特定事項は氏名・住居・生年月日の3つで →
施行規則 第6条第1項第1号施行規則 第7条
取引目的は、顧客または代表者等から申告を受ける方法で足りま… →
施行規則 第9条
職業も、申告を受ける方法で足ります →
施行規則 第10条第1項第1号
法人顧客では、実質的支配者の本人特定事項(氏名・住居・生年… →
施行規則 第11条第1項
確認の方法は、個人の本人特定事項の確認方法が準用されます →
施行規則 第12条第1項
取引の任に当たっていると認められる要件:個人の顧客では →
施行規則 第12条第5項第1号
個人の確認方法は施行規則に複数列挙され →
施行規則 第6条第1項第1号(現行)
(現行)写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面) →
施行規則 第6条第1項第1号イ
(現行)本人確認書類の提示を受け →
施行規則 第6条第1項第1号ロ
(現行)容貌と書類の画像を送信してもらう方法(画像送信型e… →
施行規則 第6条第1項第1号ホ
(現行)容貌の画像と、ICチップに記録された情報を送信して… →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ
(現行)書類の画像またはICチップの情報の送信を受け →
施行規則 第6条第1項第1号ト
(現行)認定事業者などが発行した電子証明書による電子署名や →
施行規則 第6条第1項第1号ワ
(改正後)画像送信型eKYC(容貌と書類の画像を送る方法 →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
(改正後)容貌の画像とICチップ情報を送信する方法(現行ヘ… →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
(改正後)書類の写しの送付と転送不要郵便による方法は →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(2027年4月1日施行版)
法人の確認方法:代表者等から登記事項証明書など法人の本人確… →
施行規則 第6条第1項第3号イ
資本多数決法人(株式会社など) →
施行規則 第11条第2項第1号
上に当たる人がいないときは →
施行規則 第11条第2項第2号
資本多数決法人以外(持分会社、財団、NPO法人など) →
施行規則 第11条第2項第3号
どれにも当たる人がいない法人:法人を代表し →
施行規則 第11条第2項第4号
議決権の判定は合算方式。本人の直接保有+本人の支配法人(本… →
施行規則 第11条第3項第1号
EDD:本人特定事項は通常の方法に加え →
施行規則 第14条第1項柱書
実質的支配者(EDD):資本多数決法人では株主名簿・有価証… →
施行規則 第14条第3項第1号
資産・収入:価額が200万円を超える財産の移転を伴う取引で… →
犯収法 第4条第2項施行令 第11条施行規則 第14条第4項
ハイリスク取引には、なりすまし・偽りの疑いがある取引 →
施行令 第12条
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。