高いリスクには十分に対処する一方 →
FATF 勧告1
国のリスク評価(NRA)に当たるのが →
犯収法 第3条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
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