SOURCES

【CAMS学習ノート⑳】リスク評価とEWRA・CRA──固有リスク・統制・残余リスクの三段で読む

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

この記事をnoteで読む

高いリスクには十分に対処する一方 →

FATF 勧告1

国のリスク評価(NRA)に当たるのが →

犯収法 第3条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

← 参照文献の一覧へ