前提犯罪とは、その収益がもとでマネー・ローンダリングとして… →
CAMS p.8
贈収賄は委任された権限の対価として金銭などの利益をやり取り… →
CAMS p.11
腐敗はPEPの論点と直結 →
FATF 勧告12
節税は合法、脱税は申告漏れや資産の隠匿など違法 →
CAMS p.13
FATF勧告も、取引が顧客の事業やリスクの理解と合っている… →
FATF 勧告10
各国が口座情報を交換する国際的な仕組みとして →
CAMS p.14
詐欺は前提犯罪のひとつで、サイバー手法と結びついた詐欺が課題 →
CAMS p.14-15
マネー・ミュール:自分の口座を他人の資金移動に使わせる人 →
CAMS p.5
麻薬密売は、1988年の国連ウィーン条約がマネロンを犯罪と… →
CAMS p.126
日本には麻薬特例法もある →
組織的犯罪処罰法 第2条第2項
法律が求めるのは、財産が犯罪収益である疑い →
犯収法 第8条第1項
通常の取引:定められた項目に従って疑わしい点を確認 →
施行規則 第27条第1号イ(現行・2027年版とも同文)
既存の顧客:確認記録・取引記録・継続的顧客管理で得た情報な… →
施行規則 第27条第1号ロ(現行・2027年版とも同文)
高リスクの取引:加えて顧客への質問などの調査を行い →
施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)
危険度調査書は、疑わしい取引の判断で勘案しなければならない… →
犯収法 第8条第3項
国家公安委員会が毎年作成・公表する文書 →
犯収法 第3条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。