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【CAMS学習ノート⑧】前提犯罪の各論──贈収賄・脱税・詐欺・人身売買はどう資金を生むのか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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前提犯罪とは、その収益がもとでマネー・ローンダリングとして… →

CAMS p.8

贈収賄は委任された権限の対価として金銭などの利益をやり取り… →

CAMS p.11

腐敗はPEPの論点と直結 →

FATF 勧告12

節税は合法、脱税は申告漏れや資産の隠匿など違法 →

CAMS p.13

FATF勧告も、取引が顧客の事業やリスクの理解と合っている… →

FATF 勧告10

各国が口座情報を交換する国際的な仕組みとして →

CAMS p.14

詐欺は前提犯罪のひとつで、サイバー手法と結びついた詐欺が課題 →

CAMS p.14-15

マネー・ミュール:自分の口座を他人の資金移動に使わせる人 →

CAMS p.5

麻薬密売は、1988年の国連ウィーン条約がマネロンを犯罪と… →

CAMS p.126

日本には麻薬特例法もある →

組織的犯罪処罰法 第2条第2項

法律が求めるのは、財産が犯罪収益である疑い →

犯収法 第8条第1項

通常の取引:定められた項目に従って疑わしい点を確認 →

施行規則 第27条第1号イ(現行・2027年版とも同文)

既存の顧客:確認記録・取引記録・継続的顧客管理で得た情報な… →

施行規則 第27条第1号ロ(現行・2027年版とも同文)

高リスクの取引:加えて顧客への質問などの調査を行い →

施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)

危険度調査書は、疑わしい取引の判断で勘案しなければならない… →

犯収法 第8条第3項

国家公安委員会が毎年作成・公表する文書 →

犯収法 第3条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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