ガイドラインは、リスクの特定をリスクベース・アプローチの出… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)
犯収法の関係規定:自らの取引を調査・分析して書面等にまとめ →
犯収法 第11条柱書・第4号施行規則 第32条第1項第1号
低減措置:顧客管理、取引モニタリング →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)(ⅲ)金融庁ガイドライン Ⅲ-5
残存リスクは、低減措置によってリスク許容度の範囲内で可能な… →
金融庁FAQ Ⅲ-1
リスク評価の結果は経営陣が承認することが →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)
FAQは「少なくとも1年に1回は見直しを検討すること」が必… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(2)⑤
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。