入口に技術を入れる目的は3つ →
CAMS p.340
eKYCは本人確認をデジタルで行い →
CAMS p.341
顔認証にライブネスチェックを組み合わせ →
CAMS p.349
事例(架空のケース)では顔認証が通るのは申込者の80% →
CAMS p.338
従来のKYCは入口でリスク区分に分け →
CAMS p.342
FATFが強調する利点として →
CAMS p.344
合成IDは実在する情報と架空の情報を組み合わせたID →
CAMS p.334
一般の顧客向けに使えなくなる4つ:写真のない書類2点の提示 →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
住民基本台帳法の適用を受けない方や国外転出者向けには →
施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)
写真付き書類の提示は、ICチップ付き書類を示してもらい情報… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
ICチップのない写真付き書類は →
施行規則 第6条第1項第1号ロ(1)(2027年4月1日施行版)
容貌と書類の画像を送ってもらう前提の仕組みは →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
確認記録・取引記録の継続的な精査(いわゆる継続的顧客管理)… →
犯収法 第11条第4号(現行・2027年版とも同文)施行規則 第32条第1項第3号(現行・2027年版とも同文)
取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つ措置は →
犯収法 第11条柱書
GLは、顧客情報の更新頻度などをリスクに応じて変えることに… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
事例の改善提案は、より高度な顔認証モデルの導入とライブネス… →
CAMS p.338〜339
FAQは、取引フィルタリングのリストやあいまい検索機能 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤
減る確認・増える確認・ハニーポット →
CAMS p.340〜344
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。