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【CAMS学習ノート⑤】ノンバンク・保険・証券のマネロンリスク──銀行の外側に広がる「もう1つの資金経路」

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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日本の特定事業者の義務は、業態ごとに →

犯収法 第4条第1項

資金決済法では資金移動業は3つ →

資金決済法 第36条の2資金決済法 第40条の2

犯収法施行令にも同じ考え方の定め →

施行令 第7条第3項

前払式支払手段は、原則として払戻しが禁止 →

資金決済法 第20条第5項

高額の入金や移転ができるものは →

犯収法 第27条

200万円を超える日本円と外国通貨の両替や →

施行令 第7条第1項第1号

保険契約の締結に加えて、満期保険金・満期返戻金・解約返戻金… →

施行令 第7条第1項第1号ホ

場面1:外部委託しても、その業務に係るリスク管理の責任は委… →

金融庁FAQ Ⅲ-3(4)①

場面2:他業態の事業者の取引時確認の結果に依拠するなら →

金融庁FAQ Ⅱ-2(1)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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