日本の特定事業者の義務は、業態ごとに →
犯収法 第4条第1項
資金決済法では資金移動業は3つ →
資金決済法 第36条の2資金決済法 第40条の2
犯収法施行令にも同じ考え方の定め →
施行令 第7条第3項
前払式支払手段は、原則として払戻しが禁止 →
資金決済法 第20条第5項
高額の入金や移転ができるものは →
犯収法 第27条
200万円を超える日本円と外国通貨の両替や →
施行令 第7条第1項第1号
保険契約の締結に加えて、満期保険金・満期返戻金・解約返戻金… →
施行令 第7条第1項第1号ホ
場面1:外部委託しても、その業務に係るリスク管理の責任は委… →
金融庁FAQ Ⅲ-3(4)①
場面2:他業態の事業者の取引時確認の結果に依拠するなら →
金融庁FAQ Ⅱ-2(1)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。