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【研修:入門①】AML研修の設計──「年1回全員」の根拠

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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研修の根拠は、犯収法が特定事業者に求める「取引時確認等を的… →

犯収法 第11条第1号

同じ並びに、規程の作成と、業務を統括管理する者の選任 →

犯収法 第11条第2号〜第4号

前段は情報を最新の内容に保つための措置を「講ずるものとする… →

犯収法 第11条柱書

NRAの内容を勘案して講ずべき措置は →

施行規則 第32条第1項第1号〜第7号・第2項

内容は、リスクの調査・分析結果の書面化 →

施行規則 第32条第1項第1号・第3号・第6号・第7号

金融庁ガイドラインの「職員の確保 →

金融庁ガイドライン Ⅲ-5

研修の内容が自らの直面するリスクに適合しているか分析・検討… →

金融庁ガイドライン Ⅲ-5③

経営陣は、職員への研修に自ら参加するなど積極的に関与するこ… →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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