研修の根拠は、犯収法が特定事業者に求める「取引時確認等を的… →
犯収法 第11条第1号
同じ並びに、規程の作成と、業務を統括管理する者の選任 →
犯収法 第11条第2号〜第4号
前段は情報を最新の内容に保つための措置を「講ずるものとする… →
犯収法 第11条柱書
NRAの内容を勘案して講ずべき措置は →
施行規則 第32条第1項第1号〜第7号・第2項
内容は、リスクの調査・分析結果の書面化 →
施行規則 第32条第1項第1号・第3号・第6号・第7号
金融庁ガイドラインの「職員の確保 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-5
研修の内容が自らの直面するリスクに適合しているか分析・検討… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-5③
経営陣は、職員への研修に自ら参加するなど積極的に関与するこ… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。