SOURCES

【記録保存:実務①】記録保存の実務──紙・PDF・システム保管の選び方と検索性の設計

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

この記事をnoteで読む

犯収法施行規則は、確認記録の作成方法として「文書 →

施行規則 第19条第1項第1号

取引記録についても、同じ3つの方法が定められています →

施行規則 第23条

施行規則は、本人確認書類の写しや本人確認用画像情報などを「… →

施行規則 第19条第1項第2号イ

確認記録に添付した添付資料は →

施行規則 第19条第2項

添付資料に書かれている事項は →

施行規則 第20条第2項

何を添付資料とするかは、確認の方法ごとに施行規則で細かく定… →

施行規則 第19条第1項第2号

施行規則は、確認記録に「取引記録等を検索するための口座番号… →

施行規則 第20条第1項第28号

取引記録には「顧客等の確認記録を検索するための事項」を記録… →

施行規則 第24条第1号

本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録など →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)

確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間 →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

← 参照文献の一覧へ