取引モニタリングは取引の実行時または実行後に検知 →
CAMS p.274
チューニングとは、検知ロジックやシナリオのパラメータ →
CAMS p.276
ATLテストはしきい値の上側(実際に鳴った領域)を検証 →
CAMS p.277
大規模な組織ではアラートのレビューが複数のレベルに分かれ →
CAMS p.278
レベル1の分析担当者は、結論に至った理由を十分に文書化した… →
CAMS p.279
AML調査の入口は、社内外からの照会 →
CAMS p.280
詳しく調べれば、さらにレッド・フラッグが見つかる可能性があ… →
CAMS p.283
記録は「他者が正当性を検証できる状態にした証拠」と読める →
CAMS p.284
FATF勧告は、疑わしい取引の届出またはその関連情報がFI… →
FATF 勧告21
日本の犯収法は、届出に係る顧客等やその関係者に →
犯収法 第8条第4項(現行・2027年版とも同文)
禁じられているのは「届出に向けて動いている →
犯収法 第8条第4項
犯収法は、特定業務に係る取引について →
犯収法 第8条第1項
判断は主務省令で定める項目に従って確認する方法による →
犯収法 第8条第3項
FAQ:敷居値の設定にあたって疑わしい取引の届出状況の分析… →
金融庁FAQ Ⅱ-2
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。