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【CAMS学習ノート㉔】取引モニタリングと調査──アラートは、消し方に態勢が出る

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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取引モニタリングは取引の実行時または実行後に検知 →

CAMS p.274

チューニングとは、検知ロジックやシナリオのパラメータ →

CAMS p.276

ATLテストはしきい値の上側(実際に鳴った領域)を検証 →

CAMS p.277

大規模な組織ではアラートのレビューが複数のレベルに分かれ →

CAMS p.278

レベル1の分析担当者は、結論に至った理由を十分に文書化した… →

CAMS p.279

AML調査の入口は、社内外からの照会 →

CAMS p.280

詳しく調べれば、さらにレッド・フラッグが見つかる可能性があ… →

CAMS p.283

記録は「他者が正当性を検証できる状態にした証拠」と読める →

CAMS p.284

FATF勧告は、疑わしい取引の届出またはその関連情報がFI… →

FATF 勧告21

日本の犯収法は、届出に係る顧客等やその関係者に →

犯収法 第8条第4項(現行・2027年版とも同文)

禁じられているのは「届出に向けて動いている →

犯収法 第8条第4項

犯収法は、特定業務に係る取引について →

犯収法 第8条第1項

判断は主務省令で定める項目に従って確認する方法による →

犯収法 第8条第3項

FAQ:敷居値の設定にあたって疑わしい取引の届出状況の分析… →

金融庁FAQ Ⅱ-2

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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