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【顧客管理:完全版①-9】社内書式3種──CDD・EDD・継続CDDの記録を完全整備

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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取引時確認を行ったときは、直ちに確認記録を作成する →

犯収法 第6条

確認記録は取引終了日等から7年保存。起算日は施行規則 →

施行規則 第21条

本人特定事項:自然人=氏名・住居・生年月日 →

犯収法 第4条

取引目的の確認方法=申告 →

施行規則 第9条

職業=自然人は申告/事業内容=法人は書類(定款・登記事項証… →

施行規則 第10条

法人の書類作成日欄:登記事項証明書は6か月以内の作成が必要… →

施行規則 第7条

実質的支配者の確認方法=申告 →

施行規則 第11条

ハイリスク:なりすまし疑い・偽り疑い・特定国等(イラン・北… →

施行令 第12条

簡素な顧客管理が許容される取引は特定取引から除かれる(令・… →

施行令 第7条施行規則 第4条

既確認顧客:確認記録を作成・保存している確認に限り →

施行令 第13条施行規則 第16条

取引の謝絶(取引を断る場面) →

犯収法 第5条

補完欄:確認を行った者の氏名・確認の日付・書類の名称と記号… →

施行規則 第20条

記入例:写真付き本人確認書類(運転免許証)の提示を受ける方法 →

施行規則 第6条(現行)施行規則 第7条(現行)

本人特定事項は取引時確認とは別の書類で追加して確認する →

施行規則 第14条

財産移転が200万円を超える場合は資産及び収入の状況も確認 →

施行令 第11条

記入例:元PEPs(○○国大臣を2020年まで)を外国PE… →

施行規則 第15条

継続CDD更新書は『最新に保つ措置』の実施記録 →

犯収法 第11条

最新に保つ措置は義務、確認記録・取引記録の継続的な精査は努… →

施行規則 第32条

更新の契機:定期更新の見直し間隔は自社のリスク評価で決める →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ

スクリーニング欄:制裁リスト(財務省告示)との照合 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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