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【CAMS学習ノート⑥】暗号資産・フィンテックのマネロンリスク──追跡できるのに捕まえられない理由

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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公開型のブロックチェーンでは取引の記録が誰でも見られる形で… →

CAMS p.85

仮名(pseudonymous):記録は残るが →

CAMS p.384

いつ・どのアドレスから・どこへ・いくら動いたかが公開の台帳… →

CAMS p.84

DeFi:運営会社ではなくプログラムが取引を成立させる仕組み →

CAMS p.83

交換業者は顧客の依頼で移転するとき →

犯収法 第10条の5第1項(2027年4月1日施行版)

通知を受けて移転を受託した事業者も、次の事業者へ通知 →

犯収法 第10条の5第2項

電子決済手段の移転にも同じ構造の通知義務 →

犯収法 第10条の3資金決済法 第2条

金融庁のガイドラインは、AML業務を外部委託する場合でも外… →

金融庁ガイドライン Ⅲ-3

チェック:外国の交換業者と継続的に移転を行う契約時 →

犯収法 第10条の4

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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