公開型のブロックチェーンでは取引の記録が誰でも見られる形で… →
CAMS p.85
仮名(pseudonymous):記録は残るが →
CAMS p.384
いつ・どのアドレスから・どこへ・いくら動いたかが公開の台帳… →
CAMS p.84
DeFi:運営会社ではなくプログラムが取引を成立させる仕組み →
CAMS p.83
交換業者は顧客の依頼で移転するとき →
犯収法 第10条の5第1項(2027年4月1日施行版)
通知を受けて移転を受託した事業者も、次の事業者へ通知 →
犯収法 第10条の5第2項
電子決済手段の移転にも同じ構造の通知義務 →
犯収法 第10条の3資金決済法 第2条
金融庁のガイドラインは、AML業務を外部委託する場合でも外… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
チェック:外国の交換業者と継続的に移転を行う契約時 →
犯収法 第10条の4
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。