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【CAMS学習ノート⑮】EU・各国のAML規制──AMLパッケージとAML Authorityが変えたもの

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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前回は米国。今回のEUは →

CAMS p.154

規則は各加盟国で直ちに適用され →

CAMS p.153

AMLAの設立規則(規則(EU)2024/1620) →

CAMS p.154〜155

AMLAは、ドイツのフランクフルトに置かれています →

CAMS p.156

2025年7月1日から適用が始まっています →

CAMS p.155

英国はEUを抜けたため、EUのAML指令に従う義務はありま… →

CAMS p.159

豪州は2024年のAML/CTF改正法で →

CAMS p.160〜161

中国は2025年1月1日に改正AML法を施行しました →

CAMS p.163

日本の犯収法にも、届出を行おうとすること等を顧客に漏らして… →

犯収法 第8条第4項(現行)

土台は、最も要求の厳しい法域に引っ張られます →

FATF 勧告18

拠点の法域の基準がグループの基準を上回るなら →

CAMS p.158

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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