前回は米国。今回のEUは →
CAMS p.154
規則は各加盟国で直ちに適用され →
CAMS p.153
AMLAの設立規則(規則(EU)2024/1620) →
CAMS p.154〜155
AMLAは、ドイツのフランクフルトに置かれています →
CAMS p.156
2025年7月1日から適用が始まっています →
CAMS p.155
英国はEUを抜けたため、EUのAML指令に従う義務はありま… →
CAMS p.159
豪州は2024年のAML/CTF改正法で →
CAMS p.160〜161
中国は2025年1月1日に改正AML法を施行しました →
CAMS p.163
日本の犯収法にも、届出を行おうとすること等を顧客に漏らして… →
犯収法 第8条第4項(現行)
土台は、最も要求の厳しい法域に引っ張られます →
FATF 勧告18
拠点の法域の基準がグループの基準を上回るなら →
CAMS p.158
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。