特定取引は『犯収法の別表と施行令』が定める →
犯収法 第4条施行令 第7条
規程作成は努力義務。改正反映体制は社内運用 →
犯収法 第11条
確認記録は『直ちに』作成する義務 →
犯収法 第6条
確認記録7年保存。起算日=取引終了日と取引時確認済み取引の… →
施行規則 第21条
取引記録は取引が行われた日から7年保存 →
犯収法 第7条
確認記録に書類の名称・記号番号を残す →
施行規則 第20条
自然人の確認方法(写真付き書類提示・転送不要郵便・eKYC… →
施行規則 第6条
登記事項証明書は提示/送付を受ける日前6か月以内に作成され… →
施行規則 第7条
法人の代表者等(取引担当者)の本人特定事項も確認 →
施行規則 第12条
現行ホ=容貌+書類画像、ヘ=容貌+ICチップ情報 →
施行規則 第6条(現行)
厳格確認:なりすまし・偽りの疑いは関連取引時確認で用いた書… →
施行規則 第14条
自然人の職業は申告、法人の事業内容は書類(定款・登記事項証… →
施行規則 第10条
ハイリスク類型(なりすまし疑い・特定国等・外国PEPs等)… →
施行令 第12条
外国PEPs・家族・これらが実質支配する法人の確認手順 →
施行規則 第15条
200万円超の財産移転を伴う厳格確認では資産・収入を確認 →
施行令 第11条
制裁リスト照合(新規・既存顧客) →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
照合対象リストが最新か、国連指定時は遅滞なく照合 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
25%超判定で支配法人を通じた間接保有を合算 →
施行規則 第11条
申告内容と取引実態の整合を見る →
犯収法 第8条第3項施行規則 第26条第1号ハ
事業承継:前の事業者から確認記録の引継ぎを受け保存していれ… →
施行令 第13条
再確認頻度をリスクに応じて決める(ガイドライン) →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
使用人への教育訓練は努力義務 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-5
危険度調査書を勘案した措置は努力義務。調査・分析し書面作成 →
施行規則 第32条
行政庁の報告徴収・立入検査 →
犯収法 第15条犯収法 第16条
司法書士・行政書士・公認会計士・税理士は特定受任行為の代理… →
犯収法 第2条犯収法 第12条
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。