有効期限のある書類は、受け取った日に有効であれば使えます →
施行規則 第7条柱書ただし書
有効期限で見る:運転免許証・在留カード・個人番号カード →
施行規則 第7条第1号イ
ここにない書類は、施行規則の本人確認書類の一覧で区分を確か… →
施行規則 第7条各号
補完書類の例:公共料金の領収証書/国税・地方税の領収証書 →
施行規則 第6条第2項第1号〜第3号
領収日付の押印か発行年月日の記載があり →
施行規則 第6条第2項柱書括弧書
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。