日本では2023年6月から →
JAFIC年次報告書 第1章
暗号資産を送るときに、送付を依頼した人と受け取る人の情報を →
犯収法 第10条の5第1項
銀行の国際送金で送金人・受取人の情報が一緒に伝わる仕組みを →
犯収法 第10条
2019年6月に勧告15の解釈ノートが追加されました →
FATF 勧告15
通知を受けた側が、さらに別の事業者へ移転を委託・再委託する… →
犯収法 第10条の5第2項
送付を依頼した顧客が個人の場合:氏名 →
施行規則 第31条の7第1項第1号イ
送付を依頼した顧客が法人の場合:名称 →
施行規則 第31条の7第1項第1号ロ
受取人:氏名または名称、当該移転に係る識別子 →
施行規則 第31条の7第1項第2号
通知をしない場合、通知する場合に相当する事項を →
施行規則 第24条第9号ハ
取引時確認等を的確に行うための措置(努力義務)も定められて… →
犯収法 第11条柱書施行規則 第32条第8項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。