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【業界別・中小企業#01】予算と人手が限られる中小企業の反社チェック──最小構成の決め方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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犯収法の取引時確認で確認するのは →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

制裁対象者との照合は、外為法などの別の規制と →

外為法 第17条金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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