PEPsとUBOは犯収法、制裁は外為法が中心で →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項外為法 第17条
犯収法の施行令は、外国の元首や →
施行令 第12条第3項第1号
具体的な職は施行規則が定める:閣僚・副大臣 →
施行規則 第15条第1号
議長・副議長(我が国の衆参議長・副議長に相当する職) →
施行規則 第15条第2号
最高裁判事、大使等 →
施行規則 第15条第3号・第4号
中央銀行の役員 →
施行規則 第15条第6号
本人だけでなく、家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹 →
施行令 第12条第3項第2号
これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人も対象 →
施行令 第12条第3項第3号
配偶者には、婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様… →
施行令 第12条第3項第2号括弧書
第2段階:通常の確認方法に加えて →
施行規則 第14条第1項第2号イ
なりすましや偽りの疑いがある取引では →
施行規則 第14条第1項後段
追加の書類確認で、別の方法では本人確認書類の提示や送付に加… →
施行規則 第14条第1項第2号ロ
第3段階:法人顧客の実質的支配者は →
施行規則 第14条第3項第1号・第2号
第4段階:取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合に資… →
施行令 第11条
自然人は源泉徴収票・確定申告書・預貯金通帳など →
施行規則 第14条第4項
資産・収入の確認は、疑わしい取引の届出が必要かどうかを判断… →
犯収法 第4条第2項後段
第5段階:外国PEPsなどに該当する旨と →
施行規則 第20条
確認記録は、特定取引等に係る契約の終了などの日から7年間保… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
ガイドラインは、届出の要否を考える際の考慮要素として →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)
制裁対象者への取引規制の根拠は、犯収法ではなく外為法と →
外為法 第21条
外為法は、必要に応じて、支払等や資本取引を行うときに許可を… →
外為法 第16条第1項・第5項
犯収法の疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
その項目は、他の顧客との取引や当該顧客の過去の取引との比較 →
施行規則 第26条第1号イ
第2段階:真のヒットと判断した場合 →
外為法 第16条第5項
資本多数決法人では、議決権の25%超を直接または間接に有す… →
施行規則 第11条第2項第1号
そのような人がいなければ →
施行規則 第11条第2項第2号・第4号
資本多数決法人以外では、収益の配当や財産の分配を受ける権利… →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
25%超かどうかの判定では、自然人が直接持つ議決権に加えて →
施行規則 第11条第3項
実務で『UBO不明』と言われる状況の1つ目:確認のうえ →
施行規則 第11条第2項第4号
第1段階:UBOの確認は →
施行規則 第11条第1項
犯収法は、顧客が取引時確認に応じないとき、応じるまでの間は →
犯収法 第5条
犯収法は、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるか →
犯収法 第8条第1項
届出を行おうとすること、または行ったことを →
犯収法 第8条第4項
犯収法の厳格な顧客管理の対象は外国PEPsで →
FATF 勧告12
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。