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【時事・事件#01】闇バイトと口座売買──あなたの口座が犯罪に使われるまで

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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4行:「口座を貸しただけ」でも刑事責任を問われることがある →

犯収法 第26条第2項後段

19行:対象は預貯金通帳、キャッシュカード →

犯収法 第26条第1項

21行:暗号資産交換業者のサービスに必要な情報(暗号資産交… →

犯収法 第31条

25行:「貸す」「預ける」でも交付・提供なら文言に含まれ得る →

犯収法 第26条第2項

45行:改正前は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 →

犯収法 第28条第1項(現行)

47行:業として 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以… →

犯収法 第26条第3項

47行:改正前は3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金 →

犯収法 第28条第3項(現行)

49行:譲渡等の勧誘・広告による誘引も譲渡等と同じ罰則 →

犯収法 第26条第4項

51行:譲り渡す側は、相手の「他人になりすまして使う目的」… →

犯収法 第26条第2項前段

52行:「送金バイト」にあたる行為の新罰則(依頼した人)2… →

犯収法 第32条第1項(現行)

52行:それを知って引き受けた人も対象 →

犯収法 第32条第2項

52行:業として 3年以下・500万円以下 →

犯収法 第32条第3項

56行:令和7年中の犯収法違反の検挙4,699件 →

JAFIC年次報告書 第4章第4節

71行:金融庁ガイドラインでも取引状況の分析や異常取引の検… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

74行:疑わしい取引は所管の行政庁へ届出 →

犯収法 第8条第1項

76行:振り込め詐欺救済法 →

振り込め詐欺救済法 第3条第1項

78行:2027年4月1日から →

施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)施行規則 第11条柱書(2027年4月1日施行版)

86行:偽変造された本人確認書類による口座開設が悪用の入口… →

JAFIC年次報告書 第3章第3節

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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