4行:「口座を貸しただけ」でも刑事責任を問われることがある →
犯収法 第26条第2項後段
19行:対象は預貯金通帳、キャッシュカード →
犯収法 第26条第1項
21行:暗号資産交換業者のサービスに必要な情報(暗号資産交… →
犯収法 第31条
25行:「貸す」「預ける」でも交付・提供なら文言に含まれ得る →
犯収法 第26条第2項
45行:改正前は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金 →
犯収法 第28条第1項(現行)
47行:業として 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以… →
犯収法 第26条第3項
47行:改正前は3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金 →
犯収法 第28条第3項(現行)
49行:譲渡等の勧誘・広告による誘引も譲渡等と同じ罰則 →
犯収法 第26条第4項
51行:譲り渡す側は、相手の「他人になりすまして使う目的」… →
犯収法 第26条第2項前段
52行:「送金バイト」にあたる行為の新罰則(依頼した人)2… →
犯収法 第32条第1項(現行)
52行:それを知って引き受けた人も対象 →
犯収法 第32条第2項
52行:業として 3年以下・500万円以下 →
犯収法 第32条第3項
56行:令和7年中の犯収法違反の検挙4,699件 →
JAFIC年次報告書 第4章第4節
71行:金融庁ガイドラインでも取引状況の分析や異常取引の検… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
74行:疑わしい取引は所管の行政庁へ届出 →
犯収法 第8条第1項
76行:振り込め詐欺救済法 →
振り込め詐欺救済法 第3条第1項
78行:2027年4月1日から →
施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)施行規則 第11条柱書(2027年4月1日施行版)
86行:偽変造された本人確認書類による口座開設が悪用の入口… →
JAFIC年次報告書 第3章第3節
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。