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【前提法令:入門⑤】犯収法の特定事業者とは──対象業種と3つの義務を整理

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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現行法の列挙は枝番を含めて54項目で →

犯収法 第2条第2項第1号〜第49号

銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・農林中金・… →

犯収法 第2条第2項第1号〜第15号

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者(その届出をした者)… →

犯収法 第2条第2項第30号の2資金決済法 第11条の2

宅地建物取引業者(特定取引は →

施行令 第7条第1項第5号

弁護士・弁護士法人/司法書士・行政書士・公認会計士・税理士… →

犯収法 第2条第2項第45号〜第49号

貴金属等とは、金・白金・銀とその合金 →

犯収法 第2条第2項第43号施行令 第4条第1項・第2項

特定取引は、代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約… →

施行令 第7条第1項第6号

確認する項目:本人特定事項(個人は氏名・住居・生年月日 →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

実質的支配者(法人の場合 →

施行規則 第11条第2項第1号

たとえば預金契約の締結が該当します →

施行令 第7条第1項第1号イ

現金の受払いで金額が200万円を超える取引(為替取引や自己… →

施行令 第7条第1項第1号ケ

確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間… →

犯収法 第6条第2項

取引記録は、取引が行われた日から7年間保存します →

犯収法 第7条第3項

犯罪収益である疑いがあると判断した場合には →

犯収法 第8条第1項

行政庁に届け出た情報は国家公安委員会に通知され →

犯収法 第8条第5項・第6項

届出をしようとしていること、したことは →

犯収法 第8条第4項

判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →

犯収法 第8条第3項

弁護士:取引時確認などは →

犯収法 第12条第1項

司法書士:取引時確認・記録の作成と保存を行う →

犯収法 第8条第1項・第2項

行政書士・公認会計士・税理士:…疑わしい取引の届出も行う →

犯収法 第8条第2項ただし書

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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