現行法の列挙は枝番を含めて54項目で →
犯収法 第2条第2項第1号〜第49号
銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・農林中金・… →
犯収法 第2条第2項第1号〜第15号
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者(その届出をした者)… →
犯収法 第2条第2項第30号の2資金決済法 第11条の2
宅地建物取引業者(特定取引は →
施行令 第7条第1項第5号
弁護士・弁護士法人/司法書士・行政書士・公認会計士・税理士… →
犯収法 第2条第2項第45号〜第49号
貴金属等とは、金・白金・銀とその合金 →
犯収法 第2条第2項第43号施行令 第4条第1項・第2項
特定取引は、代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約… →
施行令 第7条第1項第6号
確認する項目:本人特定事項(個人は氏名・住居・生年月日 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
実質的支配者(法人の場合 →
施行規則 第11条第2項第1号
たとえば預金契約の締結が該当します →
施行令 第7条第1項第1号イ
現金の受払いで金額が200万円を超える取引(為替取引や自己… →
施行令 第7条第1項第1号ケ
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間… →
犯収法 第6条第2項
取引記録は、取引が行われた日から7年間保存します →
犯収法 第7条第3項
犯罪収益である疑いがあると判断した場合には →
犯収法 第8条第1項
行政庁に届け出た情報は国家公安委員会に通知され →
犯収法 第8条第5項・第6項
届出をしようとしていること、したことは →
犯収法 第8条第4項
判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
弁護士:取引時確認などは →
犯収法 第12条第1項
司法書士:取引時確認・記録の作成と保存を行う →
犯収法 第8条第1項・第2項
行政書士・公認会計士・税理士:…疑わしい取引の届出も行う →
犯収法 第8条第2項ただし書
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。