法律(犯収法・組織的犯罪処罰法・外為法など)の違反には行政… →
犯収法 第18条犯収法 第33条
本人確認の具体的な方法は省令で定められている(3層目) →
犯収法 第4条第1項施行規則 第6条
金融庁ガイドライン・監督指針は法令そのものではなく →
金融庁ガイドライン Ⅰ-5
犯収法の対象は特定事業者:銀行などの金融機関、資金移動業者 →
犯収法 第2条第2項第1号・31号・32号・42号・43号
犯収法が求める措置は、顧客の確認、記録の保存 →
犯収法 第1条犯収法 第3条第1項
士業は守秘義務との関係などで義務の範囲・定め方が他の事業者… →
犯収法 第8条第1項・第2項犯収法 第12条
組織的犯罪処罰法は、犯罪収益の隠匿や収受といったマネロン行… →
組織的犯罪処罰法 第10条組織的犯罪処罰法 第11条
外為法は国境をまたぐ取引に必要最小限の管理を行う法律で →
外為法 第1条外為法 第16条
銀行等は、顧客の支払が許可を要する支払にあたらないか →
外為法 第17条
国際テロリスト財産凍結法は、公告された者を相手方に →
国際テロリスト財産凍結法 第15条国際テロリスト財産凍結法 第9条
テロ資金提供処罰法はテロ資金の提供そのものを処罰 →
テロ資金提供処罰法 第3条
資金決済法は資金移動業者や暗号資産交換業者の登録を定める業… →
資金決済法 第37条資金決済法 第63条の2
本人確認:特定取引で、本人特定事項・取引目的・職業や事業内… →
犯収法 第4条第1項各号
保存期間は、確認記録は契約の終了などの日から →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
ガイドラインは「質」を求める:信頼に足る証跡での確認 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅰ)
届け出られた情報は行政庁を経て国家公安委員会に集約され →
犯収法 第3条第2項犯収法 第13条
疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
届け出ようとすること、届け出たことは →
犯収法 第8条第4項
ガイドラインは、届出の判断が適切に行われる態勢 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)
犯収法は、教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任 →
犯収法 第11条第1項
リスク評価の書面(特定事業者作成書面等)の作成も →
犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号
ガイドラインはリスクの特定・評価・低減、方針・手続・計画 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
取引モニタリングも取引フィルタリングも →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①②
照合する制裁リストを最新に保つこと →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
外国向け送金の委託時の送金人・受取人情報の通知 →
犯収法 第10条犯収法 第10条の3犯収法 第10条の5
海外送金やコルレス契約では →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅶ)
犯収法は、国家公安委員会が毎年NRAを作成して公表すること… →
犯収法 第3条第3項
第4次対日審査の指摘も踏まえ、金融庁は金融機関等に →
金融庁 取組と課題 第1章2
手順1:犯収法の特定事業者の一覧に自社の事業が載っているか →
犯収法 第2条第2項第31号・第32号
手順2:銀行・資金移動業者・暗号資産交換業者・公認会計士は… →
犯収法 第22条第1項第1号
手順2:外国への送金や暗号資産の移転の通知などに関する事項… →
犯収法 第22条第2項
手順2:税理士は財務大臣 →
犯収法 第22条第1項第13号
手順2:宅地建物取引業者は免許をした国土交通大臣または都道… →
犯収法 第22条第1項第16号
手順4:海外送金やコルレス契約は外為法と送金時の通知 →
犯収法 第9条
2027年4月1日に、省令の改正により →
施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。