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【前提法令:完全版①】AML法令の全体地図 完全版──犯収法・FATF・金融庁ガイドラインを業務ごとに1冊で

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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法律(犯収法・組織的犯罪処罰法・外為法など)の違反には行政… →

犯収法 第18条犯収法 第33条

本人確認の具体的な方法は省令で定められている(3層目) →

犯収法 第4条第1項施行規則 第6条

金融庁ガイドライン・監督指針は法令そのものではなく →

金融庁ガイドライン Ⅰ-5

犯収法の対象は特定事業者:銀行などの金融機関、資金移動業者 →

犯収法 第2条第2項第1号・31号・32号・42号・43号

犯収法が求める措置は、顧客の確認、記録の保存 →

犯収法 第1条犯収法 第3条第1項

士業は守秘義務との関係などで義務の範囲・定め方が他の事業者… →

犯収法 第8条第1項・第2項犯収法 第12条

組織的犯罪処罰法は、犯罪収益の隠匿や収受といったマネロン行… →

組織的犯罪処罰法 第10条組織的犯罪処罰法 第11条

外為法は国境をまたぐ取引に必要最小限の管理を行う法律で →

外為法 第1条外為法 第16条

銀行等は、顧客の支払が許可を要する支払にあたらないか →

外為法 第17条

国際テロリスト財産凍結法は、公告された者を相手方に →

国際テロリスト財産凍結法 第15条国際テロリスト財産凍結法 第9条

テロ資金提供処罰法はテロ資金の提供そのものを処罰 →

テロ資金提供処罰法 第3条

資金決済法は資金移動業者や暗号資産交換業者の登録を定める業… →

資金決済法 第37条資金決済法 第63条の2

本人確認:特定取引で、本人特定事項・取引目的・職業や事業内… →

犯収法 第4条第1項各号

保存期間は、確認記録は契約の終了などの日から →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

ガイドラインは「質」を求める:信頼に足る証跡での確認 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅰ)

届け出られた情報は行政庁を経て国家公安委員会に集約され →

犯収法 第3条第2項犯収法 第13条

疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →

犯収法 第8条第3項

届け出ようとすること、届け出たことは →

犯収法 第8条第4項

ガイドラインは、届出の判断が適切に行われる態勢 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)

犯収法は、教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任 →

犯収法 第11条第1項

リスク評価の書面(特定事業者作成書面等)の作成も →

犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号

ガイドラインはリスクの特定・評価・低減、方針・手続・計画 →

金融庁ガイドライン Ⅲ-3

取引モニタリングも取引フィルタリングも →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①②

照合する制裁リストを最新に保つこと →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ

外国向け送金の委託時の送金人・受取人情報の通知 →

犯収法 第10条犯収法 第10条の3犯収法 第10条の5

海外送金やコルレス契約では →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅶ)

犯収法は、国家公安委員会が毎年NRAを作成して公表すること… →

犯収法 第3条第3項

第4次対日審査の指摘も踏まえ、金融庁は金融機関等に →

金融庁 取組と課題 第1章2

手順1:犯収法の特定事業者の一覧に自社の事業が載っているか →

犯収法 第2条第2項第31号・第32号

手順2:銀行・資金移動業者・暗号資産交換業者・公認会計士は… →

犯収法 第22条第1項第1号

手順2:外国への送金や暗号資産の移転の通知などに関する事項… →

犯収法 第22条第2項

手順2:税理士は財務大臣 →

犯収法 第22条第1項第13号

手順2:宅地建物取引業者は免許をした国土交通大臣または都道… →

犯収法 第22条第1項第16号

手順4:海外送金やコルレス契約は外為法と送金時の通知 →

犯収法 第9条

2027年4月1日に、省令の改正により →

施行規則 第32条第2項(2027年4月1日施行版)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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