口座開設時に取得した顧客情報を、取引開始後も確認・更新し →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ホ
英語ではOngoing CDDや →
CAMS p.428
顧客情報を最新の内容に保つための措置は →
犯収法 第11条柱書
確認記録や取引記録を継続的に精査することは →
施行規則 第32条第1項第3号犯収法 第11条第4号
施行規則では、自らが行う取引を調査・分析した書面を作成し →
施行規則 第32条第1項第1号
2027年4月1日に施行される施行規則の改正の後も →
施行規則 第32条第1項第3号(現行・2027年版とも同文)
FAQは、高リスク先1年に1度、中リスク先2年に1度 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩
疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客につい… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)⑦
チェックリスト:(法人の場合)実質的支配者に変更がないか →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
まとめ:情報を最新に保つ措置は義務、継続的な精査は努力義務 →
施行規則 第32条第1項第3号(2027年4月1日施行版)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。