SOURCES

【顧客管理:実務③】継続的顧客管理(Ongoing CDD)の実務──更新頻度と運用設計

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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口座開設時に取得した顧客情報を、取引開始後も確認・更新し →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ホ

英語ではOngoing CDDや →

CAMS p.428

顧客情報を最新の内容に保つための措置は →

犯収法 第11条柱書

確認記録や取引記録を継続的に精査することは →

施行規則 第32条第1項第3号犯収法 第11条第4号

施行規則では、自らが行う取引を調査・分析した書面を作成し →

施行規則 第32条第1項第1号

2027年4月1日に施行される施行規則の改正の後も →

施行規則 第32条第1項第3号(現行・2027年版とも同文)

FAQは、高リスク先1年に1度、中リスク先2年に1度 →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩

疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客につい… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)⑦

チェックリスト:(法人の場合)実質的支配者に変更がないか →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

まとめ:情報を最新に保つ措置は義務、継続的な精査は努力義務 →

施行規則 第32条第1項第3号(2027年4月1日施行版)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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