犯収法の取引時確認事項には →
犯収法 第4条第1項
実質的支配者は、犯収法の施行規則では、株式会社などの場合 →
施行規則 第11条第2項第1号
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。
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犯収法 第4条第1項
実質的支配者は、犯収法の施行規則では、株式会社などの場合 →
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