AMLは、リスクベース・アプローチに沿って →
FATF 勧告1
FATF勧告6・7は、国連安保理が指定した個人・団体の資金… →
FATF 勧告6
英国のOFSIも日本の外為法も、原則の禁止と →
外為法 第16条
顧客と実質的支配者の氏名を制裁リスト等と照合することが…求… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様、危険度調査書の内容を勘案して行います →
犯収法 第8条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。