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【CAMS学習ノート⑯】制裁と制裁回避──支払い・貿易・所有権の3経路で破られる

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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AMLは、リスクベース・アプローチに沿って →

FATF 勧告1

FATF勧告6・7は、国連安保理が指定した個人・団体の資金… →

FATF 勧告6

英国のOFSIも日本の外為法も、原則の禁止と →

外為法 第16条

顧客と実質的支配者の氏名を制裁リスト等と照合することが…求… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

疑わしい取引の判断は、取引時確認の結果、取引の態様、危険度調査書の内容を勘案して行います →

犯収法 第8条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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