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【CAMS学習ノート⑨】貿易金融とTBML──書類の上でだけ動く「価値」の見つけ方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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貿易金融は国境を越えた商品やサービスの移動を支える金融商品… →

CAMS p.45

基本の手口は価格の偽装(過大・過少請求) →

CAMS p.101

既存顧客との取引は、確認記録・取引記録・継続的顧客管理の情… →

施行規則 第27条第1号ロ(現行・2027年版とも同文)

危険度調査書で注意を要するとされた国・地域の顧客等との取引… →

施行規則 第27条第1号ハ(現行・2027年版とも同文)

法律に基づいて選任した統括管理者に疑わしい点があるかを確認… →

犯収法 第11条第3号

危険度調査書は国家公安委員会が毎年作成・公表 →

犯収法 第3条第3項

外為法は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認… →

外為法 第48条第1項

確認事項は2つ:取引時確認に相当する措置を的確に行う体制/… →

犯収法 第9条第1号・第2号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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