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【業界別・不動産#01】不動産業者の犯収法対応チェックリスト──取引時確認・継続管理・2027改正

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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宅地建物取引業者(宅建業者)は →

犯収法 第2条第2項第42号

取引時確認が必要になるのは、宅地または建物の売買契約の締結 →

施行令 第7条第1項第5号

確認する事項は、本人特定事項、取引を行う目的 →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示を… →

施行規則 第7条第1号イ犯収法 第4条第1項第1号

確認記録を作成し、特定取引に係る契約が終了した日などから7… →

犯収法 第6条第2項

取引記録も作成し、取引の日から7年間保存 →

犯収法 第7条第1項・第3項

通常より厳格な確認が必要な取引:外国PEPsやその家族など →

施行令 第12条第3項第1号・第2号

なりすましや確認事項の偽りが疑われる場合 →

犯収法 第4条第2項第1号イ

イラン・北朝鮮に居住・所在する方との取引 →

施行令 第12条第2項

そのうち一定額(200万円)を超える財産の移転を伴う場合は →

施行令 第11条

義務:取引時確認をした事項に係る情報を →

犯収法 第11条柱書

努力義務:使用人への教育訓練 →

犯収法 第11条第1号〜第3号

努力義務(施行規則で定める措置) →

犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号・第3号

届出の要否は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情 →

犯収法 第8条第3項

届出は所管行政庁(宅建業者は →

犯収法 第8条第1項

届出をしようとすること、または届出をしたことを →

犯収法 第8条第4項

警察庁のJAFIC(警察庁刑事局の犯罪収益対策室)で集約・… →

JAFIC年次報告書 図1-2

対面では、写真なし本人確認書類2通の提示を受ける方法と →

施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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