宅地建物取引業者(宅建業者)は →
犯収法 第2条第2項第42号
取引時確認が必要になるのは、宅地または建物の売買契約の締結 →
施行令 第7条第1項第5号
確認する事項は、本人特定事項、取引を行う目的 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示を… →
施行規則 第7条第1号イ犯収法 第4条第1項第1号
確認記録を作成し、特定取引に係る契約が終了した日などから7… →
犯収法 第6条第2項
取引記録も作成し、取引の日から7年間保存 →
犯収法 第7条第1項・第3項
通常より厳格な確認が必要な取引:外国PEPsやその家族など →
施行令 第12条第3項第1号・第2号
なりすましや確認事項の偽りが疑われる場合 →
犯収法 第4条第2項第1号イ
イラン・北朝鮮に居住・所在する方との取引 →
施行令 第12条第2項
そのうち一定額(200万円)を超える財産の移転を伴う場合は →
施行令 第11条
義務:取引時確認をした事項に係る情報を →
犯収法 第11条柱書
努力義務:使用人への教育訓練 →
犯収法 第11条第1号〜第3号
努力義務(施行規則で定める措置) →
犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号・第3号
届出の要否は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情 →
犯収法 第8条第3項
届出は所管行政庁(宅建業者は →
犯収法 第8条第1項
届出をしようとすること、または届出をしたことを →
犯収法 第8条第4項
警察庁のJAFIC(警察庁刑事局の犯罪収益対策室)で集約・… →
JAFIC年次報告書 図1-2
対面では、写真なし本人確認書類2通の提示を受ける方法と →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。