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【顧客管理:完全版①-6】継続的顧客管理(継続CDD)の義務範囲

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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継続的顧客管理は、取引開始後も顧客情報を確認・更新し →

FATF 勧告10金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ホ

前段:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つため… →

犯収法 第11条柱書

4つの措置=使用人への教育訓練 →

犯収法 第11条第1号〜第4号

7措置①:自らの取引を調査・分析し、結果を書面等にまとめて →

施行規則 第32条第1項第1号

7措置②:取引時確認等に必要な情報を集め、整理・分析する →

施行規則 第32条第1項第2号

7措置③:その書面等の内容を勘案して →

施行規則 第32条第1項第3号

7措置④:高リスクの取引を行うときに →

施行規則 第32条第1項第4号

7措置⑤:高リスク取引について →

施行規則 第32条第1項第5号

7措置⑥:取引時確認等に必要な能力を持つ人を職員として採用… →

施行規則 第32条第1項第6号

7措置⑦:取引時確認等の的確な実施に必要な監査を実施する →

施行規則 第32条第1項第7号

【対応が求められる事項】に係る措置が不十分で →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

再確認の場面①:取引の相手方が →

犯収法 第4条第2項第1号イ施行令 第12条第1項第1号

再確認の場面②:取引時確認をした事項を偽っていた疑いがある… →

犯収法 第4条第2項第1号ロ施行令 第12条第1項第2号

場面④:外国の元首、外国政府・中央銀行などで重要な地位を占… →

犯収法 第4条第2項第3号

厳格な顧客管理では、取引時確認の方法に応じて →

施行規則 第14条第1項第2号イ

場面①②:原則として、以前の取引時確認で使った本人確認書類… →

施行規則 第14条第1項後段

取引が200万円を超える財産の移転を伴うときは →

施行令 第11条

資産・収入は、源泉徴収票や確定申告書 →

施行規則 第14条第4項第1号

日本国内の政治家・公務員等(国内PEPs)は →

施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条

追加:イランまたは北朝鮮に居住・所在する顧客等との特定取引… →

犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項

改めて取引時確認を行ったときは、新たな確認記録を作成する →

犯収法 第6条第1項

確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省… →

犯収法 第6条第2項施行規則 第21条

取引記録は、取引が行われた日から7年間保存する →

犯収法 第7条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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