継続的顧客管理は、取引開始後も顧客情報を確認・更新し →
FATF 勧告10金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ホ
前段:取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つため… →
犯収法 第11条柱書
4つの措置=使用人への教育訓練 →
犯収法 第11条第1号〜第4号
7措置①:自らの取引を調査・分析し、結果を書面等にまとめて →
施行規則 第32条第1項第1号
7措置②:取引時確認等に必要な情報を集め、整理・分析する →
施行規則 第32条第1項第2号
7措置③:その書面等の内容を勘案して →
施行規則 第32条第1項第3号
7措置④:高リスクの取引を行うときに →
施行規則 第32条第1項第4号
7措置⑤:高リスク取引について →
施行規則 第32条第1項第5号
7措置⑥:取引時確認等に必要な能力を持つ人を職員として採用… →
施行規則 第32条第1項第6号
7措置⑦:取引時確認等の的確な実施に必要な監査を実施する →
施行規則 第32条第1項第7号
【対応が求められる事項】に係る措置が不十分で →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
再確認の場面①:取引の相手方が →
犯収法 第4条第2項第1号イ施行令 第12条第1項第1号
再確認の場面②:取引時確認をした事項を偽っていた疑いがある… →
犯収法 第4条第2項第1号ロ施行令 第12条第1項第2号
場面④:外国の元首、外国政府・中央銀行などで重要な地位を占… →
犯収法 第4条第2項第3号
厳格な顧客管理では、取引時確認の方法に応じて →
施行規則 第14条第1項第2号イ
場面①②:原則として、以前の取引時確認で使った本人確認書類… →
施行規則 第14条第1項後段
取引が200万円を超える財産の移転を伴うときは →
施行令 第11条
資産・収入は、源泉徴収票や確定申告書 →
施行規則 第14条第4項第1号
日本国内の政治家・公務員等(国内PEPs)は →
施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条
追加:イランまたは北朝鮮に居住・所在する顧客等との特定取引… →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項
改めて取引時確認を行ったときは、新たな確認記録を作成する →
犯収法 第6条第1項
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
取引記録は、取引が行われた日から7年間保存する →
犯収法 第7条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。