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【研修:実務①】AML担当者1年目に知っておきたい7つのこと

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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マネー・ローンダリングとは →

JAFIC年次報告書 第1章

態勢に不備があると、金融庁の検査で指摘を受け →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

最初に読む法令は犯収法。主な義務は取引時確認・確認記録・取… →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項犯収法 第8条第1項

RBAとは、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-1

高リスクの例:外国PEPs、高リスク国・地域との取引 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)

疑わしい取引の判断では、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)… →

犯収法 第8条第3項

個人:氏名・住居・生年月日、取引目的、職業を確認 →

犯収法 第4条第1項第1号〜第3号

法人:名称・本店所在地、取引目的、事業内容に加えて →

犯収法 第4条第1項第1号・第4号

ティッピングオフ(届出をしようとすること →

犯収法 第8条第4項

金融庁ガイドラインは、お客様の属性等も総合的に勘案するよう… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)①

AML態勢は、経営陣の関与があってこそ機能する →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2

犯罪収益移転危険度調査書(NRA)は日本全体のリスク評価で →

犯収法 第3条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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