マネー・ローンダリングとは →
JAFIC年次報告書 第1章
態勢に不備があると、金融庁の検査で指摘を受け →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
最初に読む法令は犯収法。主な義務は取引時確認・確認記録・取… →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項犯収法 第8条第1項
RBAとは、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-1
高リスクの例:外国PEPs、高リスク国・地域との取引 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
疑わしい取引の判断では、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)… →
犯収法 第8条第3項
個人:氏名・住居・生年月日、取引目的、職業を確認 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第3号
法人:名称・本店所在地、取引目的、事業内容に加えて →
犯収法 第4条第1項第1号・第4号
ティッピングオフ(届出をしようとすること →
犯収法 第8条第4項
金融庁ガイドラインは、お客様の属性等も総合的に勘案するよう… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)①
AML態勢は、経営陣の関与があってこそ機能する →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2
犯罪収益移転危険度調査書(NRA)は日本全体のリスク評価で →
犯収法 第3条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。