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【CAMS学習ノート④】銀行業務のマネロンリスク──シェルカンパニー・PEP・集中口座・コルレス取引を一気に整理する

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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法人顧客の取引時確認では →

犯収法 第4条第1項第4号

日本法では外国PEPsとの特定取引が →

犯収法 第4条第2項第3号

通常の取引時確認に加えて →

施行令 第11条

対象は3つ:外国の元首や政府・中央銀行などで重要な地位を占… →

施行令 第12条第3項第1号〜第3号

省令が定める職:国務大臣・国会の議長・最高裁判所の裁判官・… →

施行規則 第15条(現行・2027年版とも同文)

ペイアブル・スルー・アカウント:金融庁FAQの注記では →

金融庁FAQ Ⅱ-2(4)(ⅰ)③

FATF勧告はシェルバンクとのコルレス契約の締結・継続が禁… →

FATF 勧告13金融庁ガイドライン Ⅱ-2(4)(ⅰ)⑥

確認方法は、相手方からの申告か →

施行規則 第28条(現行・2027年版とも同文)

自行の直接の相手だけでなく →

犯収法 第9条第2号

契約後は、金融庁ガイドラインがコルレス先のリスク管理態勢を… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(4)(ⅰ)③

場面1:FAQは、法令の最低基準を超えた対応(例 →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)②

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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