法人顧客の取引時確認では →
犯収法 第4条第1項第4号
日本法では外国PEPsとの特定取引が →
犯収法 第4条第2項第3号
通常の取引時確認に加えて →
施行令 第11条
対象は3つ:外国の元首や政府・中央銀行などで重要な地位を占… →
施行令 第12条第3項第1号〜第3号
省令が定める職:国務大臣・国会の議長・最高裁判所の裁判官・… →
施行規則 第15条(現行・2027年版とも同文)
ペイアブル・スルー・アカウント:金融庁FAQの注記では →
金融庁FAQ Ⅱ-2(4)(ⅰ)③
FATF勧告はシェルバンクとのコルレス契約の締結・継続が禁… →
FATF 勧告13金融庁ガイドライン Ⅱ-2(4)(ⅰ)⑥
確認方法は、相手方からの申告か →
施行規則 第28条(現行・2027年版とも同文)
自行の直接の相手だけでなく →
犯収法 第9条第2号
契約後は、金融庁ガイドラインがコルレス先のリスク管理態勢を… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(4)(ⅰ)③
場面1:FAQは、法令の最低基準を超えた対応(例 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)②
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。