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【CAMS学習ノート㉖】オフボーディングとデリスキング──「切る」判断が金融排除に変わる境目

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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顧客を切る判断は、やり方を誤ると金融排除につながります →

CAMS p.307

FATF勧告の顧客管理は →

FATF 勧告10

スタディガイドは入口を2つ(新規の見込み客を受け入れない/… →

CAMS p.306

犯収法は、届出を行おうとすること・行ったことを顧客や関係者… →

犯収法 第8条第4項(現行・2027年版とも同文)

勧告1は、高いリスクには各国の仕組みが適切に対処すること →

FATF 勧告1

勧告8の解釈ノート:評価したリスクに比例しない →

FATF 勧告8

デリスキングを抑える打ち手 →

CAMS p.307〜308

犯収法は、取引時確認に応じないときは応じるまでの間 →

犯収法 第5条(現行・2027年版とも同文)

ガイドラインは【対応が求められる事項】で →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪

2026年3月31日版のFAQは →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪

取組と課題(2026年7月)は →

金融庁 取組と課題 第1章

一見顧客:説明しても協力が得られない場合や →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)①

手続に時間がかかるときは内容や所要時間を丁寧に説明し納得し… →

犯収法 第8条第4項

まとめ:日本は犯収法で履行拒絶を認めつつ →

犯収法 第5条

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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