顧客を切る判断は、やり方を誤ると金融排除につながります →
CAMS p.307
FATF勧告の顧客管理は →
FATF 勧告10
スタディガイドは入口を2つ(新規の見込み客を受け入れない/… →
CAMS p.306
犯収法は、届出を行おうとすること・行ったことを顧客や関係者… →
犯収法 第8条第4項(現行・2027年版とも同文)
勧告1は、高いリスクには各国の仕組みが適切に対処すること →
FATF 勧告1
勧告8の解釈ノート:評価したリスクに比例しない →
FATF 勧告8
デリスキングを抑える打ち手 →
CAMS p.307〜308
犯収法は、取引時確認に応じないときは応じるまでの間 →
犯収法 第5条(現行・2027年版とも同文)
ガイドラインは【対応が求められる事項】で →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
2026年3月31日版のFAQは →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑪
取組と課題(2026年7月)は →
金融庁 取組と課題 第1章
一見顧客:説明しても協力が得られない場合や →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)①
手続に時間がかかるときは内容や所要時間を丁寧に説明し納得し… →
犯収法 第8条第4項
まとめ:日本は犯収法で履行拒絶を認めつつ →
犯収法 第5条
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。