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【前提法令:実務①】AML/CFT国際組織・規制当局・ガイドラインの全体像を図解で整理する

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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金融庁のガイドラインも、FATFやBCBSなど国際機関が出… →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設… →

JAFIC年次報告書 第6章第1節

金融庁ガイドラインは、リスクベース・アプローチをFATF勧… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-1

UN:主な条約・決議:麻薬新条約(1988年、ウィーン条約) →

JAFIC年次報告書 第1章

FATFの40の勧告は、これらの条約や決議を各国が実施する… →

FATF 勧告3FATF 勧告4

FATFの勧告では、FIUの役割は勧告29に定められていま… →

FATF 勧告29

証券会社や資産運用会社は →

犯収法 第2条第2項第21号

保険会社などの保険事業者も犯収法の特定事業者 →

犯収法 第2条第2項第17号

国家公安委員会が行う、疑わしい取引に関する情報の集約・整理… →

犯収法 第3条第2項

疑わしい取引の届出は、JAFICではなく所管行政庁に行いま… →

犯収法 第8条第1項・第6項

金融庁ガイドラインは内部監査によるAML/CFT態勢の検証… →

金融庁ガイドライン Ⅲ-3

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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