金融庁のガイドラインも、FATFやBCBSなど国際機関が出… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設… →
JAFIC年次報告書 第6章第1節
金融庁ガイドラインは、リスクベース・アプローチをFATF勧… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-1
UN:主な条約・決議:麻薬新条約(1988年、ウィーン条約) →
JAFIC年次報告書 第1章
FATFの40の勧告は、これらの条約や決議を各国が実施する… →
FATF 勧告3FATF 勧告4
FATFの勧告では、FIUの役割は勧告29に定められていま… →
FATF 勧告29
証券会社や資産運用会社は →
犯収法 第2条第2項第21号
保険会社などの保険事業者も犯収法の特定事業者 →
犯収法 第2条第2項第17号
国家公安委員会が行う、疑わしい取引に関する情報の集約・整理… →
犯収法 第3条第2項
疑わしい取引の届出は、JAFICではなく所管行政庁に行いま… →
犯収法 第8条第1項・第6項
金融庁ガイドラインは内部監査によるAML/CFT態勢の検証… →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。