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【モニタリング:入門①】取引モニタリング入門──目的・仕組み・ルールベースの選択基準

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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取引モニタリングは、顧客の取引を継続的に見て →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

異常が見つかれば、疑わしい取引の届出の判断につなげます →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)②

取引モニタリングは、自社のリスク評価を反映したシナリオや敷… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①イ金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)

取引フィルタリングは、制裁対象取引を検知するために →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ

検知結果や届出の状況を踏まえて、抽出基準の有効性を分析し →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①ロ

高リスク国・地域への送金 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)③

疑わしいと判断した場合は →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)⑤

犯収法は、疑わしい点があるかを確認することを求めています →

犯収法 第8条第3項

ガイドラインは、顧客の属性や取引の状況などを総合的に考慮し… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)①

ガイドラインも、対策の実施に必要な記録を保存することを求め… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)①

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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