取引モニタリングは、顧客の取引を継続的に見て →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
異常が見つかれば、疑わしい取引の届出の判断につなげます →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)②
取引モニタリングは、自社のリスク評価を反映したシナリオや敷… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①イ金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)
取引フィルタリングは、制裁対象取引を検知するために →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
検知結果や届出の状況を踏まえて、抽出基準の有効性を分析し →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①ロ
高リスク国・地域への送金 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)③
疑わしいと判断した場合は →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)⑤
犯収法は、疑わしい点があるかを確認することを求めています →
犯収法 第8条第3項
ガイドラインは、顧客の属性や取引の状況などを総合的に考慮し… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅴ)①
ガイドラインも、対策の実施に必要な記録を保存することを求め… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)①
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。