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【時事・事件#21】お名前.com デスクトップクラウドへの不正アクセスから考える──流出した認証情報によるなりすましと、不正な取引への気づき方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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保存されていたログイン情報等が取得され不正利用された可能性 →

GMO お知らせ 第2報(10月22日)1.概要

取引口座で第三者による不正な操作が行われたとの報告 →

GMO お知らせ 第2報(10月22日)冒頭

10月20日に不正プログラムの設置を確認、21日にサーバーを停止 →

GMO お知らせ 第3報(10月23日)2.経緯

影響の可能性があるサーバーは26,739件(確認された件数ではない) →

GMO お知らせ 第3報(10月23日)3.影響範囲

パスワード変更後も既存の接続セッションが維持される場合がある →

GMO お知らせ 第3報(10月23日)お客様へのお願い

取引所・証券各社にアクセス遮断や緊急監視を要請・連携 →

GMO お知らせ 第4報(10月24日)4.防御措置

金銭の要求を受けたが、応じない方針 →

GMO お知らせ 第4報(10月24日)4.脅迫行為への方針

認証情報がフィッシングやマルウェア等で第三者に取得されるおそれ →

危険度調査書 取引形態の危険度(非対面取引)

取引時確認を終えた顧客になりすましている疑いがある取引 →

犯収法 第4条第2項第1号イ

前回と異なる方法で本人特定事項を確認する →

犯収法 第4条第2項

疑いがあると認められる場合は速やかに行政庁へ届け出る義務 →

犯収法 第8条第1項

画像送信型eKYCが規則から削られる →

施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)

ICチップ付き書類は読取装置で読み取る方法が定められる →

施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)

疑わしい取引の届出につながる取引をリスクに応じて検知する体制 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

電話番号・メールアドレス・認証方法等が同時に変更される場合 →

疑わしい取引の参考事例 金融商品取引業者 第2(9)

顧客の申告情報や過去のアクセス情報と整合しないアクセス →

疑わしい取引の参考事例 金融商品取引業者 第3(8)

不正利用が確認された口座と同じアクセス環境からのアクセス →

疑わしい取引の参考事例 金融商品取引業者 第3(7)

国内居住の顧客なのにログイン時のIPアドレスが国外 →

疑わしい取引の参考事例 金融商品取引業者 第2(13)

形式的に合致するものがすべて届出の対象になるわけではない →

疑わしい取引の参考事例 金融商品取引業者 全般的な注意

ランサムウェアの身代金がテロ資金等に悪用される可能性への留意 →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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