AML/CFTの文脈では →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤
FATF勧告12は、PEPsに対する強化された顧客管理措置… →
FATF 勧告12
外国PEPsとされるのは、外国の元首と、国務大臣・副大臣 →
施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条第1号〜第7号
対象は本人だけでなく、その者であった者、家族 →
施行令 第12条第3項第1号〜第3号
家族には、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹 →
施行令 第12条第3項第2号
犯収法上、ハイリスク取引として明示されているのは外国PEP… →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項第1号
国際機関PEPsとは、機関の長官、副長官 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
犯収法上:200万円を超える財産の移転を伴う場合は →
施行令 第11条
ガイドライン上(リスクが高いと判断した顧客) →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
この確認は、疑わしい取引の届出を行うべき場合に当たるかどう… →
犯収法 第4条第2項後段
確認に使う書類は、自然人なら源泉徴収票、確定申告書 →
施行規則 第14条第4項
ガイドラインは、資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。