SOURCES

【顧客管理:入門⑤】PEPs(政治的公人)とは──外国PEPsの定義と厳格な取引時確認(EDD)の実務

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

この記事をnoteで読む

AML/CFTの文脈では →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑤

FATF勧告12は、PEPsに対する強化された顧客管理措置… →

FATF 勧告12

外国PEPsとされるのは、外国の元首と、国務大臣・副大臣 →

施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条第1号〜第7号

対象は本人だけでなく、その者であった者、家族 →

施行令 第12条第3項第1号〜第3号

家族には、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹 →

施行令 第12条第3項第2号

犯収法上、ハイリスク取引として明示されているのは外国PEP… →

犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項第1号

国際機関PEPsとは、機関の長官、副長官 →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥

犯収法上:200万円を超える財産の移転を伴う場合は →

施行令 第11条

ガイドライン上(リスクが高いと判断した顧客) →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)

この確認は、疑わしい取引の届出を行うべき場合に当たるかどう… →

犯収法 第4条第2項後段

確認に使う書類は、自然人なら源泉徴収票、確定申告書 →

施行規則 第14条第4項

ガイドラインは、資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

← 参照文献の一覧へ