マネー・ローンダリングとは、犯罪で得た資金の出所を隠す行為 →
CAMS p.3
統合:クリーンに見える資金として経済活動に戻す →
CAMS p.4
資金決済法:資金移動業者や前払式支払手段の発行者などの登録… →
資金決済法 第37条資金決済法 第7条
外為法:国際的な支払や取引に関する規制と →
外為法 第16条第1項
犯収法は、対策が必要な理由として2点(組織的な犯罪の助長/… →
犯収法 第1条
送金サービス申込時の本人確認書類・利用目的・職業の入力は →
犯収法 第4条第1項第1号〜第3号
KYB:法人の名称や所在地、事業の内容、実質的支配者を確認 →
犯収法 第4条第1項第1号・第3号・第4号
STR:疑わしい取引かどうかを判断し、届け出る義務 →
犯収法 第8条第1項
記録保存:確認記録・取引記録を7年間保存する義務 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
三つの防衛線」による管理態勢と、経営陣の関与が土台 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-2金融庁ガイドライン Ⅲ-3
ガイドラインは確認後の継続的な管理も含む一連の流れを「顧客… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
ガイドラインは、MLとTFは取引の目的、規模・金額 →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
宅地建物取引業者、貴金属等を扱う事業者 →
犯収法 第2条第2項第42号〜第49号
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。