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【前提法令:入門①】AMLとは?マネーロンダリングの3ステップと実務の全体像

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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マネー・ローンダリングとは、犯罪で得た資金の出所を隠す行為 →

CAMS p.3

統合:クリーンに見える資金として経済活動に戻す →

CAMS p.4

資金決済法:資金移動業者や前払式支払手段の発行者などの登録… →

資金決済法 第37条資金決済法 第7条

外為法:国際的な支払や取引に関する規制と →

外為法 第16条第1項

犯収法は、対策が必要な理由として2点(組織的な犯罪の助長/… →

犯収法 第1条

送金サービス申込時の本人確認書類・利用目的・職業の入力は →

犯収法 第4条第1項第1号〜第3号

KYB:法人の名称や所在地、事業の内容、実質的支配者を確認 →

犯収法 第4条第1項第1号・第3号・第4号

STR:疑わしい取引かどうかを判断し、届け出る義務 →

犯収法 第8条第1項

記録保存:確認記録・取引記録を7年間保存する義務 →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

三つの防衛線」による管理態勢と、経営陣の関与が土台 →

金融庁ガイドライン Ⅲ-2金融庁ガイドライン Ⅲ-3

ガイドラインは確認後の継続的な管理も含む一連の流れを「顧客… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)

ガイドラインは、MLとTFは取引の目的、規模・金額 →

金融庁ガイドライン Ⅰ-1

宅地建物取引業者、貴金属等を扱う事業者 →

犯収法 第2条第2項第42号〜第49号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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