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【前提法令:入門⑦】JAFICとは何をする機関か──届出はどこへ集まり、どう使われるのか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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JAFIC(Japan Financial Intelli… →

JAFIC年次報告書 第1章2

警察庁の刑事局組織犯罪対策部に組織犯罪対策第一課があり →

JAFIC年次報告書 図1-2

FIUとは、金融機関等からの届出情報を受け取り →

JAFIC年次報告書 第1章

日本では、国家公安委員会がその責務を負い →

犯収法 第3条第2項

届出の受理先は、事業者ごとの所管行政庁です(金融機関であれ… →

犯収法 第8条第1項犯収法 第22条

行政庁が受けた届出は国家公安委員会へ通知され →

犯収法 第8条第5項・第6項

令和7年中の届出は、電子政府の総合窓口(e-Gov)を使っ… →

JAFIC年次報告書 第3章第2節

犯罪捜査を行う検察官や司法警察職員、国税、税関 →

犯収法 第13条第1項

令和7年中の年間通知件数は101万9,405件で →

JAFIC年次報告書 図3-3

年次報告書は、過去に届け出られた情報や警察が蓄積した情報な… →

JAFIC年次報告書 第3章第3節

一定の要件の下で、外国のFIUへ情報を提供することができます →

犯収法 第14条第1項・第2項

エグモント・グループ:令和7年12月末現在 →

JAFIC年次報告書 第6章

外国FIUへの問い合わせ:令和7年は359件でした →

JAFIC年次報告書 表6-10

情報交換の枠組みは、令和7年12月末時点で120の国・地域… →

JAFIC年次報告書 表6-9

国家公安委員会は、毎年、犯罪収益移転危険度調査書を作成・公… →

犯収法 第3条第3項JAFIC年次報告書 第5章第1節

特定事業者は、疑わしい取引かどうかを判断するときも →

犯収法 第8条第3項

特定事業者は、リスクの評価で危険度調査書の内容を勘案します… →

犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号

資金移動業者からの通知は →

JAFIC年次報告書 表3-1

届出を出すのは、犯収法の「特定事業者」にあたる事業者です →

犯収法 第8条第1項・第2項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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