JAFIC(Japan Financial Intelli… →
JAFIC年次報告書 第1章2
警察庁の刑事局組織犯罪対策部に組織犯罪対策第一課があり →
JAFIC年次報告書 図1-2
FIUとは、金融機関等からの届出情報を受け取り →
JAFIC年次報告書 第1章
日本では、国家公安委員会がその責務を負い →
犯収法 第3条第2項
届出の受理先は、事業者ごとの所管行政庁です(金融機関であれ… →
犯収法 第8条第1項犯収法 第22条
行政庁が受けた届出は国家公安委員会へ通知され →
犯収法 第8条第5項・第6項
令和7年中の届出は、電子政府の総合窓口(e-Gov)を使っ… →
JAFIC年次報告書 第3章第2節
犯罪捜査を行う検察官や司法警察職員、国税、税関 →
犯収法 第13条第1項
令和7年中の年間通知件数は101万9,405件で →
JAFIC年次報告書 図3-3
年次報告書は、過去に届け出られた情報や警察が蓄積した情報な… →
JAFIC年次報告書 第3章第3節
一定の要件の下で、外国のFIUへ情報を提供することができます →
犯収法 第14条第1項・第2項
エグモント・グループ:令和7年12月末現在 →
JAFIC年次報告書 第6章
外国FIUへの問い合わせ:令和7年は359件でした →
JAFIC年次報告書 表6-10
情報交換の枠組みは、令和7年12月末時点で120の国・地域… →
JAFIC年次報告書 表6-9
国家公安委員会は、毎年、犯罪収益移転危険度調査書を作成・公… →
犯収法 第3条第3項JAFIC年次報告書 第5章第1節
特定事業者は、疑わしい取引かどうかを判断するときも →
犯収法 第8条第3項
特定事業者は、リスクの評価で危険度調査書の内容を勘案します… →
犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第1号
資金移動業者からの通知は →
JAFIC年次報告書 表3-1
届出を出すのは、犯収法の「特定事業者」にあたる事業者です →
犯収法 第8条第1項・第2項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。