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【リスク評価:入門①】リスクベース・アプローチ(RBA)入門──金融庁が求める考え方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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RBAは、リスクの大きさに応じて対策の強さを変える考え方です →

金融庁ガイドライン Ⅱ-1

ガイドラインも、新しい商品・サービスを取り扱う場合は →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)

顧客の営業内容や所在地が取引目的に照らして合理的でないなど →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧

リスクが高い場合はより厳格な措置を →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅰ)

STEP1:商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)①

経営陣が主導し、関係する全部門の連携を確保します →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)⑤

STEP2:具体的で客観的な根拠に基づいて評価 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)①

疑わしい取引の届出の状況などの分析も考慮します →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)②

評価の結果を文書化し、経営陣が承認します。定期的な見直しや →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)④⑤⑥

FAQは、商品・サービスを「〇×普通預金」「××定期預金」… →

金融庁FAQ Ⅱ-2(1)

特定事業者は、自らが行う取引について調査・分析し →

施行規則 第32条第1項第1号(現行・2027年版とも同文)

法令上は、取引時確認等を的確に行うための措置を講ずる努力義… →

犯収法 第11条第4号

外国PEPsや、特定の国・地域に係る取引を行う顧客も含まれ… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)

全ての顧客について顧客リスク評価を行い →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥

リスクが低いと判断した顧客:SDDが許容 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨

例:外国の政府で重要な地位を占める方→資産・収入の状況や資… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ

ガイドラインは、顧客・当局等を含む幅広いステークホルダーに… →

金融庁ガイドライン Ⅰ-1

規模が小さい又は取引範囲が限定的な金融機関等では →

金融庁ガイドライン Ⅰ-3

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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