RBAは、リスクの大きさに応じて対策の強さを変える考え方です →
金融庁ガイドライン Ⅱ-1
ガイドラインも、新しい商品・サービスを取り扱う場合は →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)
顧客の営業内容や所在地が取引目的に照らして合理的でないなど →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧
リスクが高い場合はより厳格な措置を →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅰ)
STEP1:商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)①
経営陣が主導し、関係する全部門の連携を確保します →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(1)⑤
STEP2:具体的で客観的な根拠に基づいて評価 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)①
疑わしい取引の届出の状況などの分析も考慮します →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)②
評価の結果を文書化し、経営陣が承認します。定期的な見直しや →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(2)④⑤⑥
FAQは、商品・サービスを「〇×普通預金」「××定期預金」… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(1)
特定事業者は、自らが行う取引について調査・分析し →
施行規則 第32条第1項第1号(現行・2027年版とも同文)
法令上は、取引時確認等を的確に行うための措置を講ずる努力義… →
犯収法 第11条第4号
外国PEPsや、特定の国・地域に係る取引を行う顧客も含まれ… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
全ての顧客について顧客リスク評価を行い →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
リスクが低いと判断した顧客:SDDが許容 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨
例:外国の政府で重要な地位を占める方→資産・収入の状況や資… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
ガイドラインは、顧客・当局等を含む幅広いステークホルダーに… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
規模が小さい又は取引範囲が限定的な金融機関等では →
金融庁ガイドライン Ⅰ-3
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。