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【CAMS学習ノート⑩】プライベート・バンキングと信託・オフショア──「誰の資産か」を見えなくする道具

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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PBWMは富裕層・超富裕層の個人に合わせて設計された金融サ… →

CAMS p.50

顧客側の構造も、居住国と事業国の違い、所有の多層化 →

CAMS p.50-51

対策:コンプライアンス部門に説明を求められる実質的な権限 →

CAMS p.51

信託は資産の法的な所有権と支配権を分ける法的な取決め →

CAMS p.52

FATFは信託のような法的取極めについて →

FATF 勧告25

OFCは非居住者に高度な金融サービスを提供する法域 →

CAMS p.53

SPVはM&A、プロジェクト →

CAMS p.54

FATF勧告12は外国PEPについて、判定のための体制 →

FATF 勧告12

信託の受益者は、一部の契約を除き「顧客に準ずる者」で取引時… →

施行令 第5条

金融機関などにとって信託契約の締結と信託の受益者との法律関… →

施行令 第7条第1項第1号ハ

実質的支配者の区分は法人について →

施行規則 第11条第2項(現行・2027年版とも同文)

一定の高リスク取引で財産の移転が政令の定める額を超える場合… →

犯収法 第4条第2項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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