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【記録保存:入門①】確認記録・取引記録とは──犯収法が求める「7年保存」の範囲と作り方

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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犯収法は、取引時確認を行うだけでなく →

犯収法 第6条第1項犯収法 第7条第1項

どちらも7年間保存する/保存期間は確認記録も取引記録も7年… →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

作り方は、施行規則で文書・電磁的記録・マイクロフィルムのい… →

施行規則 第19条第1項第1号

本人確認書類の写しや本人確認用画像情報などは →

施行規則 第19条第1項第2号ロ

記録事項は施行規則に30項目あまりが列挙されている →

施行規則 第20条第1項第1号〜第31号

法人なら実質的支配者の情報、代理人取引なら →

施行規則 第20条第1項第22号・第25号

添付資料に記載がある事項は、確認記録本体への記録を省略できる →

施行規則 第20条第2項

取引の目的や職業・事業の内容、顧客の本人特定事項、代理人 →

施行規則 第20条第3項

取引記録の記録事項:確認記録を検索するための口座番号など →

施行規則 第24条第1号〜第5号

財産移転を伴わない取引や →

施行令 第15条第1項第1号・第2号

国内の為替取引で、金融機関どうしの資金決済と電磁的な情報の… →

施行規則 第24条第6号イ(1)

作成の除外はあくまで取引記録の話で →

犯収法 第8条第1項

確認記録は、施行規則で「取引終了日」と「取引時確認済みの取… →

施行規則 第21条第1項

取引終了日は、施行規則で挙げられた契約に係る取引(口座開設… →

施行規則 第21条第2項第1号・第2号

口座取引のような継続的な契約の確認記録は →

施行規則 第21条第2項第1号

単発の取引の確認記録は、取引が行われた日から数える →

施行規則 第21条第2項第2号・第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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