犯収法は、取引時確認を行うだけでなく →
犯収法 第6条第1項犯収法 第7条第1項
どちらも7年間保存する/保存期間は確認記録も取引記録も7年… →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
作り方は、施行規則で文書・電磁的記録・マイクロフィルムのい… →
施行規則 第19条第1項第1号
本人確認書類の写しや本人確認用画像情報などは →
施行規則 第19条第1項第2号ロ
記録事項は施行規則に30項目あまりが列挙されている →
施行規則 第20条第1項第1号〜第31号
法人なら実質的支配者の情報、代理人取引なら →
施行規則 第20条第1項第22号・第25号
添付資料に記載がある事項は、確認記録本体への記録を省略できる →
施行規則 第20条第2項
取引の目的や職業・事業の内容、顧客の本人特定事項、代理人 →
施行規則 第20条第3項
取引記録の記録事項:確認記録を検索するための口座番号など →
施行規則 第24条第1号〜第5号
財産移転を伴わない取引や →
施行令 第15条第1項第1号・第2号
国内の為替取引で、金融機関どうしの資金決済と電磁的な情報の… →
施行規則 第24条第6号イ(1)
作成の除外はあくまで取引記録の話で →
犯収法 第8条第1項
確認記録は、施行規則で「取引終了日」と「取引時確認済みの取… →
施行規則 第21条第1項
取引終了日は、施行規則で挙げられた契約に係る取引(口座開設… →
施行規則 第21条第2項第1号・第2号
口座取引のような継続的な契約の確認記録は →
施行規則 第21条第2項第1号
単発の取引の確認記録は、取引が行われた日から数える →
施行規則 第21条第2項第2号・第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。