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【フィルタリング:入門①】制裁スクリーニングとは──法令上の位置づけ(外為法・ガイドライン)と実務フロー

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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口座開設や送金の前、そしてリストが更新されたときに行う/既… →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)

受取人だけでなく、取引に関わる人(実質的支配者を含む)や輸… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

外為法は銀行等に、顧客の支払等で為替取引を行う前に →

外為法 第17条

外為法は、政令で定める外国為替取引等取扱業者に →

外為法 第55条の9

【対応が求められる事項】への対応が不十分な場合は →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

ガイドラインは法令そのものではない →

金融庁FAQ Ⅰ-4

国連安保理決議に基づく措置は →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④国際テロリスト財産凍結法 第1条

テロリスト関連(決議第1267号等)は →

国際テロリスト財産凍結法 第3条第1項

大量破壊兵器関連(決議第1718号等)も →

国際テロリスト財産凍結法 第3条第2項

日本の制裁は国連決議の実施だけでなく →

外為法 第10条第1項

支払の規制は、許可を受ける義務を課す形がとられる →

外為法 第16条第1項

国連安保理決議等で指定された経済制裁対象者は →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)

リストの系統②:国家公安委員会が官報で公告した国際テロリス… →

国際テロリスト財産凍結法 第3条第1項・第2項

ガイドラインでは、国内外の制裁に係る法規制を守るための照合… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

国内の制裁は法令の遵守として対応が必要。国外の制裁は →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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