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【顧客管理:完全版①-2】特定取引かどうかを1分で判断

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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問1:自社は犯収法が定める特定事業者に当たりますか →

犯収法 第2条犯収法 第4条第1項犯収法 第8条第1項

問2:その取引は施行令が定める特定取引に当たりますか →

施行令 第7条第1項柱書施行規則 第5条

法律本体には「特定取引」という言葉だけがあり →

施行令 第9条

特定事業者には疑わしい取引の届出(STR)義務が別途ありま… →

犯収法 第8条第1項犯収法 第12条

預金または貯金の受入れ契約の締結 →

施行令 第7条第1項第1号イ

定期積金等の受入れ契約の締結 →

施行令 第7条第1項第1号ロ

保険契約の締結 →

施行令 第7条第1項第1号ホ

有価証券の取得させる行為を行う契約の締結 →

施行令 第7条第1項第1号リ

不動産特定共同事業契約の締結またはその代理・媒介 →

施行令 第7条第1項第1号ワ

金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結 →

施行令 第7条第1項第1号カ

10万円を超える電子決済手段の交換等 →

施行令 第7条第1項第1号レ

10万円を超える暗号資産の交換等 →

施行令 第7条第1項第1号ク

200万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替または旅行小切手… →

施行令 第7条第1項第1号キ

施行令は、宅建業者による売買契約の締結・代理・媒介…を定め… →

施行令 第7条第1項第5号

施行令が定めるEDDの対象は3つの類型です →

犯収法 第4条第2項第1号

類型1:取引の相手方が顧客等になりすましている疑い/確認事… →

施行令 第12条第1項第1号

類型2:施行令は「イラン」と「北朝鮮」を明示 →

犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項

類型3:外国の元首・政府・中央銀行等の重要な地位を占める者… →

施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条

EDD:なりすまし・偽りの疑いがある取引では →

施行規則 第14条第1項柱書犯収法 第4条第2項後段

それ以外のハイリスク取引では →

施行規則 第14条第1項第2号イ

資産および収入の状況の確認 →

施行令 第11条施行規則 第14条第4項

Step 4:既確認顧客(確認記録保存済み)なら確認の省略… →

犯収法 第4条第3項施行規則 第17条

例1:5万円の両替は、それだけでは特定取引に該当しない →

施行令 第7条第1項第1号キ

例3:既確認顧客が100万円の現金を持参→200万円超の閾… →

施行令 第7条第1項第1号ケ施行令 第13条第2項括弧書

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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