AMLの実務は、個人データの上に成り立っています →
犯収法 第4条
本人確認記録や取引記録には →
犯収法 第6条第2項
場面1 疑わしい取引の届出に、本人の同意は要りません →
犯収法 第8条第1項
場面2 犯収法は、届出を行おうとすること →
犯収法 第8条第4項
場面3 確認記録と取引記録は →
犯収法 第7条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。