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【CAMS学習ノート⑰】データ保護とAMLの緊張──GDPRとDORAが金融犯罪対策に課すもの

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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AMLの実務は、個人データの上に成り立っています →

犯収法 第4条

本人確認記録や取引記録には →

犯収法 第6条第2項

場面1 疑わしい取引の届出に、本人の同意は要りません →

犯収法 第8条第1項

場面2 犯収法は、届出を行おうとすること →

犯収法 第8条第4項

場面3 確認記録と取引記録は →

犯収法 第7条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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