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【業界別・暗号資産・FinTech#01】暗号資産のAML規制とは──交換業者の義務とトラベルルールを整理

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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事業者の参入と監督は資金決済法が →

資金決済法 第63条の2

登録要件:株式会社(または国内に営業所を置く外国暗号資産交… →

資金決済法 第63条の5第1項第1号・第3号・第4号

登録後は、報告・資料の提出命令や立入検査 →

資金決済法 第63条の15資金決済法 第63条の16資金決済法 第63条の17

暗号資産交換業者は、犯収法の特定事業者です →

犯収法 第2条第2項第32号

口座開設など法令が定める取引を行うときは、本人特定事項 →

犯収法 第4条第1項

確認記録は、契約が終了した日などから7年間、取引記録は →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

マネー・ローンダリングの疑いがあると認められるときは →

犯収法 第8条第1項犯収法 第8条第4項

疑わしいかどうかの判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →

犯収法 第8条第3項

施行規則は、確認する項目として →

施行規則 第26条第1号イ

現行の施行規則には画像送信型(容貌と本人確認書類の画像の送… →

施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)JAFIC年次報告書 第2章

トラベルルールは、暗号資産の移転を依頼された交換業者が →

犯収法 第10条の5第1項

FATF基準が、暗号資産の移転についても →

FATF 勧告15

日本では、犯収法に通知義務が定められ →

JAFIC年次報告書 第1章

通知事項:送付依頼人は氏名(法人は名称) →

施行規則 第31条の7第1項第1号・第2号

通知の相手が外国の交換業者の場合 →

施行令 第17条の3

海外の交換業者と継続的に暗号資産を移転する契約を結ぶときは →

犯収法 第10条の4

通知の対象とならないウォレットへ移転するときは、通知をせず →

施行規則 第24条

金融庁は、第5次対日審査でも →

金融庁 取組と課題 4.

使用人への教育訓練は、犯収法上 →

犯収法 第11条第1号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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